クレーン限定

クレーン・デリック運転士(クレーン限定)令和8年4月公表 / 問19

令和8年4月公表 問19

関係法令 全5肢

クレーンの運転及び玉掛けの業務に関する記述として、法令上、正しいものについて、次の5つを1つずつ判定してください。
適切でないものは、どこがなぜ適切でないかまで答えてください。適切なものは「正しい」を選んでください。
この問題に「正解の番号」はありません。5つそれぞれが1問だと思って判定してください。
×をつけると、その文が区切られます。おかしいところを押して、理由まで選んでください。
1
クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重8tのケーブルクレーンの運転の業務に就くことができない。
2 どこ

間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。

3 なぜ

では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。

2
床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重7tの無線操作方式の天井クレーンの運転の業務に就くことができる。
2 どこ

間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。

3 なぜ

では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。

3
玉掛けの業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重2tのポスト形ジブクレーンで行う0.9tの荷の玉掛けの業務に就くことができる。
2 どこ

間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。

3 なぜ

では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。

4
玉掛け技能講習の修了では、つり上げ荷重8tの床上操作式クレーンである橋形クレーンで行う3tの荷の玉掛けの業務に就くことができない。
2 どこ

間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。

3 なぜ

では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。

5
クレーンの運転の業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重6tの床上操作式クレーンである天井クレーンの運転の業務に就くことができない。
2 どこ

間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。

3 なぜ

では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。

解答と解説をすべて見る

出題時の問い方:「クレーンの運転及び玉掛けの業務に関する記述として、法令上、正しいものは次のうちどれか。」 正答(5)

(1) 誤り1回のみ出題

クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重8tのケーブルクレーンの運転の業務に就くことができない。

ケーブルクレーンもクレーンの一種。クレーン限定免許で運転できる。

誤り箇所:「つり上げ荷重8tのケーブルクレーンの運転の業務に就くことができない。」

理由:ケーブルクレーンもクレーンの一種なので、クレーン限定免許で運転できるから

⚠ 大小・可否・方向の逆おぼえ

この論点:クレーン運転の就業制限

(2) 誤り1回のみ出題

床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重7tの無線操作方式の天井クレーンの運転の業務に就くことができる。

床上運転式限定の免許で運転できるのは床上運転式クレーンだけ。無線操作方式はこれに当たらない。

誤り箇所:「つり上げ荷重7tの無線操作方式の天井クレーンの運転の業務に就くことができる。」

理由:床上運転式限定の免許で運転できるのは床上運転式クレーンに限られ、無線操作方式は含まれないから

⚠ 対象の範囲を広く/狭く覚えている

この論点:クレーン運転の就業制限

(3) 誤り1回のみ出題

玉掛けの業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重2tのポスト形ジブクレーンで行う0.9tの荷の玉掛けの業務に就くことができる。

玉掛けの資格はクレーンのつり上げ荷重で決まる。2トン(=1トン以上)なので技能講習が必要。荷が0.9トンでも関係ない。

誤り箇所:「つり上げ荷重2tのポスト形ジブクレーンで行う0.9tの荷の玉掛けの業務に就くことができる。」

理由:玉掛けの資格はクレーンのつり上げ荷重で決まり、2tのクレーンなら荷の質量にかかわらず技能講習が必要だから

⚠ 似た用語どうしの取り違え

この論点:玉掛け業務の就業制限

(4) 誤り1回のみ出題

玉掛け技能講習の修了では、つり上げ荷重8tの床上操作式クレーンである橋形クレーンで行う3tの荷の玉掛けの業務に就くことができない。

玉掛け技能講習の修了者は、つり上げ荷重1トン以上のクレーンの玉掛けに就ける。上限は無い。

誤り箇所:「つり上げ荷重8tの床上操作式クレーンである橋形クレーンで行う3tの荷の玉掛けの業務に就くことができない。」

理由:玉掛け技能講習の修了者はつり上げ荷重1t以上のクレーンの玉掛けに就くことができ、上限は無いから

⚠ 大小・可否・方向の逆おぼえ

この論点:玉掛け業務の就業制限

(5) 正しい公式差分で確認済み

クレーンの運転の業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重6tの床上操作式クレーンである天井クレーンの運転の業務に就くことができない。

特別の教育で運転できるのはつり上げ荷重5トン未満。6トンなので免許か床上操作式クレーン運転技能講習が要る。

5トン未満=特別の教育/5トン以上=免許(床上操作式は技能講習でも可)。玉掛けの1トンの境目と混同させる型が多い。

この論点:クレーン運転の特別の教育

出典:安全衛生技術試験協会「公表試験問題」(令和8年4月公表)

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