クレーン限定

クレーン・デリック運転士(クレーン限定) / 論点

玉掛け業務の就業制限

条文・公的資料で確認済み
覚えること
つり上げ荷重1トン以上のクレーン等の玉掛け業務は玉掛け技能講習の修了者等でなければ就けない(1トン未満は特別教育)。なお制限荷重1トン以上の揚貨装置の玉掛け業務はこの条から除かれている(揚貨装置側の規定による)。
まちがえやすいところ
1トンを5トンにずらす/技能講習と特別教育を逆にする/揚貨装置の除外を消す。
確認に使った資料
クレーン等安全規則 第221条

正しい書き方と並べて読む

この論点には、正しい記述と誤りの記述の両方が出題されています。色の付いた部分が、取り違えやすいところです(出典:安全衛生技術試験協会 公表試験問題)。

令和8年4月公表 問19(3)=誤り
玉掛けの業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重2tのポスト形ジブクレーンで行う0.9tの荷の玉掛けの業務に就くことができ
令和7年4月公表 問12(4)=正しい
玉掛けの業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重2tのポスト形ジブクレーンで行う0.9tの荷の玉掛けの業務に就くことができない
令和8年4月公表 問19(4)=誤り
玉掛け技能講習の修了では、つり上げ荷重tの床上操作式クレーンである橋形クレーンで行う3t荷の玉掛けの業務に就くことができない。
令和6年10月公表 問18(1)=正しい
床上操作式クレーン運転技能講習の修了では、つり上げ荷重tの床上運転式クレーンである橋形クレーンの運転の業務に就くことができない。

根拠となる条文

法令の条文は著作権の対象外なので、全文をそのまま載せています。

クレーン等安全規則 第221条(就業制限)— 条文全文
(就業制限)
第二百二十一条
事業者は、令第二十条第十六号に掲げる業務(制限荷重が一トン以上の揚貨装置の玉掛けの業務を除く。)については、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。

玉掛け技能講習を修了した者

職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号。以下「能開法」という。)第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号。以下「能開法規則」という。)別表第四の訓練科の欄に掲げる玉掛け科の訓練(通信の方法によつて行うものを除く。)を修了した者

その他厚生労働大臣が定める者

この論点の出題(全文)

2 回出題(正しい記述 0/誤りの記述 2)。問題文・正答は公益財団法人 安全衛生技術試験協会の公表試験問題より。

取り違えやすい点