クレーン限定

クレーン・デリック運転士(クレーン限定) / 論点

クレーン運転の特別の教育

条文・公的資料で確認済み
覚えること
特別の教育で足りるのはつり上げ荷重5トン未満のクレーンつり上げ荷重5トン以上の跨線テルハ。教育科目は①クレーンに関する知識 ②原動機及び電気に関する知識 ③クレーンの運転のために必要な力学に関する知識 ④関係法令 ⑤クレーンの運転 ⑥運転のための合図の6つ。
まちがえやすいところ
5トンを1トン・3トンにずらす/跨線テルハの例外を消す/科目を1つ抜く・足す。
確認に使った資料
クレーン等安全規則 第21条

正しい書き方と並べて読む

この論点には、正しい記述と誤りの記述の両方が出題されています。色の付いた部分が、取り違えやすいところです(出典:安全衛生技術試験協会 公表試験問題)。

令和7年10月公表 問20(2)=誤り
床上操作式クレーン運転技能習の修了で、つり上げ荷重tの床上運転式クレーンである天井クレーンの運転の業務に就くことができ
令和6年10月公表 問18(3)=正しい
クレーン運転の業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重tの床上操作式クレーンである天井クレーンの運転の業務に就くことができない

根拠となる条文

法令の条文は著作権の対象外なので、全文をそのまま載せています。

クレーン等安全規則 第21条(特別の教育)— 条文全文
(特別の教育)
第二十一条
事業者は、次の各号に掲げるクレーンの運転の業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する安全のための特別の教育を行わなければならない。

つり上げ荷重が五トン未満のクレーン

つり上げ荷重が五トン以上の


線テルハ

前項の特別の教育は、次の科目について行わなければならない。

クレーンに関する知識

原動機及び電気に関する知識

クレーンの運転のために必要な力学に関する知識

関係法令

クレーンの運転

クレーンの運転のための合図

労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)第三十七条及び第三十八条並びに前二項に定めるもののほか、第一項の特別の教育に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

この論点の出題(全文)

2 回出題(正しい記述 2/誤りの記述 0)。問題文・正答は公益財団法人 安全衛生技術試験協会の公表試験問題より。