クレーン・デリック運転士(クレーン限定) / 論点
クレーン運転の就業制限
条文・公的資料で確認済み
覚えること
つり上げ荷重5トン以上のクレーンの運転はクレーン・デリック運転士免許が必要。ただし床上操作式クレーン(床上で運転し、運転者が荷の移動とともに移動する方式)は床上操作式クレーン運転技能講習の修了者でも就ける。
まちがえやすいところ
床上操作式の定義から「荷の移動とともに移動する」を抜く(=床上運転式との混同)/技能講習で全てのクレーンに就けることにする。
確認に使った資料
クレーン等安全規則 第22条(就業制限の対象は労働安全衛生法施行令第20条第6号)
正しい書き方と並べて読む
この論点には、正しい記述と誤りの記述の両方が出題されています。色の付いた部分が、取り違えやすいところです(出典:安全衛生技術試験協会 公表試験問題)。
✕ 令和8年4月公表 問19(1)=誤り
クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重8tのケーブルクレーンの運転の業務に就くことができない。
○ 令和7年10月公表 問20(4)=正しい
クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重20tのクライミング式ジブクレーンの運転の業務に就くことができる。
✕ 令和8年4月公表 問19(2)=誤り
床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重7tの無線操作方式の天井クレーンの運転の業務に就くことができる。
○ 令和7年10月公表 問20(3)=正しい
床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重10tのマントロリ式橋形クレーンの運転の業務に就くことができない。
✕ 令和7年10月公表 問20(2)=誤り
床上操作式クレーン運転技能講習の修了で、つり上げ荷重8tの床上運転式クレーンである天井クレーンの運転の業務に就くことができる。
○ 令和6年10月公表 問18(1)=正しい
床上操作式クレーン運転技能講習の修了では、つり上げ荷重7tの床上運転式クレーンである橋形クレーンの運転の業務に就くことができない。
✕ 令和7年10月公表 問20(2)=誤り
床上操作式クレーン運転技能講習の修了で、つり上げ荷重8tの床上運転式クレーンである天井クレーンの運転の業務に就くことができる。
○ 令和6年10月公表 問18(3)=正しい
クレーンの運転の業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重6tの床上操作式クレーンである天井クレーンの運転の業務に就くことができない。
✕ 令和6年10月公表 問18(5)=誤り
床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重8tの無線操作方式の橋形クレーンの運転の業務に就くことができる。
○ 令和7年10月公表 問20(3)=正しい
床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重10tのマントロリ式橋形クレーンの運転の業務に就くことができない。
✕ 令和6年10月公表 問18(5)=誤り
床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重8tの無線操作方式の橋形クレーンの運転の業務に就くことができる。
○ 令和7年10月公表 問20(4)=正しい
クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重20tのクライミング式ジブクレーンの運転の業務に就くことができる。
✕ 令和6年10月公表 問18(5)=誤り
床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重8tの無線操作方式の橋形クレーンの運転の業務に就くことができる。
○ 令和7年10月公表 問20(5)=正しい
限定なしのクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重50tのアンローダの運転の業務に就くことができる。
✕ 令和6年10月公表 問18(5)=誤り
床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重8tの無線操作方式の橋形クレーンの運転の業務に就くことができる。
○ 令和7年4月公表 問12(2)=正しい
床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重6tのマントロリ式橋形クレーンの運転の業務に就くことができない。
✕ 令和7年4月公表 問12(3)=誤り
床上操作式クレーン運転技能講習の修了で、つり上げ荷重8tの無線操作方式の天井クレーンの運転の業務に就くことができる。
○ 令和6年10月公表 問18(1)=正しい
床上操作式クレーン運転技能講習の修了では、つり上げ荷重7tの床上運転式クレーンである橋形クレーンの運転の業務に就くことができない。
✕ 令和6年10月公表 問18(5)=誤り
床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重8tの無線操作方式の橋形クレーンの運転の業務に就くことができる。
○ 令和7年4月公表 問12(5)=正しい
クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重30tのアンローダの運転の業務に就くことができる。
✕ 令和8年4月公表 問19(1)=誤り
クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重8tのケーブルクレーンの運転の業務に就くことができない。
○ 令和7年4月公表 問12(2)=正しい
床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重6tのマントロリ式橋形クレーンの運転の業務に就くことができない。
✕ 令和8年4月公表 問19(1)=誤り
クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重8tのケーブルクレーンの運転の業務に就くことができない。
○ 令和7年10月公表 問20(3)=正しい
床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重10tのマントロリ式橋形クレーンの運転の業務に就くことができない。
✕ 令和8年4月公表 問19(1)=誤り
クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重8tのケーブルクレーンの運転の業務に就くことができない。
○ 令和7年4月公表 問12(5)=正しい
クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重30tのアンローダの運転の業務に就くことができる。
✕ 令和8年4月公表 問19(1)=誤り
クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重8tのケーブルクレーンの運転の業務に就くことができない。
○ 令和6年10月公表 問18(2)=正しい
クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重50tのアンローダの運転の業務に就くことができる。
✕ 令和8年4月公表 問19(1)=誤り
クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重8tのケーブルクレーンの運転の業務に就くことができない。
○ 令和7年10月公表 問20(5)=正しい
限定なしのクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重50tのアンローダの運転の業務に就くことができる。
✕ 令和8年4月公表 問19(2)=誤り
床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重7tの無線操作方式の天井クレーンの運転の業務に就くことができる。
○ 令和7年4月公表 問12(2)=正しい
床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重6tのマントロリ式橋形クレーンの運転の業務に就くことができない。
✕ 令和8年4月公表 問19(2)=誤り
床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重7tの無線操作方式の天井クレーンの運転の業務に就くことができる。
○ 令和7年10月公表 問20(4)=正しい
クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重20tのクライミング式ジブクレーンの運転の業務に就くことができる。
✕ 令和8年4月公表 問19(2)=誤り
床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重7tの無線操作方式の天井クレーンの運転の業務に就くことができる。
○ 令和7年4月公表 問12(5)=正しい
クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重30tのアンローダの運転の業務に就くことができる。
✕ 令和8年4月公表 問19(2)=誤り
床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重7tの無線操作方式の天井クレーンの運転の業務に就くことができる。
○ 令和6年10月公表 問18(2)=正しい
クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重50tのアンローダの運転の業務に就くことができる。
✕ 令和8年4月公表 問19(2)=誤り
床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重7tの無線操作方式の天井クレーンの運転の業務に就くことができる。
○ 令和7年10月公表 問20(5)=正しい
限定なしのクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重50tのアンローダの運転の業務に就くことができる。
✕ 令和8年4月公表 問19(4)=誤り
玉掛け技能講習の修了では、つり上げ荷重8tの床上操作式クレーンである橋形クレーンで行う3tの荷の玉掛けの業務に就くことができない。
○ 令和6年10月公表 問18(1)=正しい
床上操作式クレーン運転技能講習の修了では、つり上げ荷重7tの床上運転式クレーンである橋形クレーンの運転の業務に就くことができない。
根拠となる条文
法令の条文は著作権の対象外なので、全文をそのまま載せています。
クレーン等安全規則 第22条(就業制限)— 条文全文
(就業制限)
第二十二条
事業者は、令第二十条第六号に掲げる業務については、クレーン・デリック運転士免許を受けた者でなければ、当該業務に就かせてはならない。
ただし、床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のクレーン(以下「床上操作式クレーン」という。)の運転の業務については、床上操作式クレーン運転技能講習を修了した者を当該業務に就かせることができる。
クレーン等安全規則 第20条(安全弁の調整)— 条文全文
(安全弁の調整)
第二十条
事業者は、水圧又は油圧を動力として用いるクレーンの当該水圧又は油圧の過度の昇圧を防止するための安全弁については、定格荷重(ジブクレーンにあつては、最大の定格荷重)に相当する荷重をかけたときの水圧又は油圧に相当する圧力以下で作用するように調整しておかなければならない。
ただし、第二十三条第二項の規定により定格荷重をこえる荷重をかける場合又は第十二条の規定により荷重試験若しくは安定度試験を行なう場合において、これらの場合における水圧又は油圧に相当する圧力で作用するように調整するときは、この限りでない。
この論点の出題(全文)
6 回出題(正しい記述 3/誤りの記述 3)。問題文・正答は公益財団法人 安全衛生技術試験協会の公表試験問題より。
この論点は正しい記述と誤りの記述の両方が出題されています。2つを見比べると、どこを取り違えやすいのかがはっきりします。
- 令和8年4月公表 問19 (1) — 誤りの記述
クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重8tのケーブルクレーンの運転の業務に就くことができない。
ケーブルクレーンもクレーンの一種。クレーン限定免許で運転できる。
- 令和8年4月公表 問19 (2) — 誤りの記述
床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重7tの無線操作方式の天井クレーンの運転の業務に就くことができる。
床上運転式限定の免許で運転できるのは床上運転式クレーンだけ。無線操作方式はこれに当たらない。
- 令和7年10月公表 問20 (2) — 誤りの記述
床上操作式クレーン運転技能講習の修了で、つり上げ荷重8tの床上運転式クレーンである天井クレーンの運転の業務に就くことができる。
床上操作式クレーン運転技能講習で就けるのは床上操作式クレーンだけ。床上運転式には免許が要る。
- 令和7年10月公表 問20 (3) — 正しい記述
床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重10tのマントロリ式橋形クレーンの運転の業務に就くことができない。
床上運転式限定の免許で運転できるのは床上運転式クレーンだけ。
- 令和7年10月公表 問20 (4) — 正しい記述
クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重20tのクライミング式ジブクレーンの運転の業務に就くことができる。
クライミング式ジブクレーンもクレーンの一種。クレーン限定免許で運転できる。
令和8年4月 問19(1)ではクレーン限定免許でケーブルクレーンに「就くことができない」と書かれ、誤りとされている。クレーン限定免許はクレーンならすべて運転できる。
- 令和7年10月公表 問20 (5) — 正しい記述
限定なしのクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重50tのアンローダの運転の業務に就くことができる。
限定なしの免許はクレーンもデリックもすべて運転できる。
取り違えやすい点
- 大小・可否・方向の逆おぼえ
- 対象の範囲を広く/狭く覚えている
- 似た用語どうしの取り違え