クレーン・デリック運転士(クレーン限定) / 令和8年4月公表 / 問18
関係法令 全5肢
間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。
では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。
間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。
では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。
間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。
では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。
間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。
では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。
間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。
では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。
出題時の問い方:「クレーンに係る許可、設置、検査及び検査証に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。」 正答(4)
クレーン検査証の有効期間は、原則として2年であるが、所轄労働基準監督署長は、落成検査の結果により当該期間を2年未満とすることができる。
有効期間は2年。落成検査の結果で2年未満にできる。
この論点:クレーン検査証の有効期間
つり上げ荷重1.9tのスタッカー式クレーンを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければならない。
製造許可はつり上げ荷重3トン以上だが、スタッカー式だけは1トン以上。1.9トンは対象。
この論点:製造許可
つり上げ荷重0.9tのテルハを設置しようとする事業者は、あらかじめ、クレーン設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
0.5トン以上3トン未満は設置報告書。0.9トンはこれに当たる。
この論点:設置届と設置報告
つり上げ荷重2.9tのクライミング式ジブクレーンを設置した者は、所轄労働基準監督署長の落成検査を受けなければならない。
落成検査が要るのはつり上げ荷重3トン以上(スタッカー式は1トン以上)。2.9トンは3トン未満なので設置報告書で足りる。
誤り箇所:「所轄労働基準監督署長の落成検査を受けなければならない。」
理由:落成検査が必要なのはつり上げ荷重3t以上で、2.9tは3t未満だから設置報告書で足りるから
⚠ 数値の覚え違い
この論点:設置届と設置報告
定格荷重が200tをこえるクレーンの落成検査における荷重試験は、定格荷重に50tを加えた荷重の荷をつって、つり上げ、走行、旋回、トロリの横行等の作動を行うものとする。
落成検査の荷重試験は定格荷重の1.25倍だが、定格荷重が200トンをこえるものは定格荷重+50トン。
この論点:落成検査と荷重試験