揚貨装置

揚貨装置運転士令和8年4月公表 / 問15

令和8年4月公表 問15

関係法令 全5肢

船内荷役作業主任者(以下、本問において「作業主任者」という。)の選任及び職務に関する記述として、法令上、正しいものについて、次の5つを1つずつ判定してください。
適切でないものは、どこがなぜ適切でないかまで答えてください。適切なものは「正しい」を選んでください。
この問題に「正解の番号」はありません。5つそれぞれが1問だと思って判定してください。
×をつけると、その文が区切られます。おかしいところを押して、理由まで選んでください。
1
事業者は、総トン数400tの船舶において、荷を積み、荷を卸し、又は荷を移動させる作業については、揚貨装置を用いないで行うものであっても、作業主任者を選任しなければならない。
2 どこ

間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。

3 なぜ

では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。

2
作業主任者は、揚貨装置運転士免許を有する者のうちから選任しなければならない。
2 どこ

間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。

3 なぜ

では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。

3
事業者は、作業主任者に、通行設備、荷役機械、保護具並びに器具及び工具を点検整備させるとともに、これらの使用状況を監視させなければならない。
2 どこ

間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。

3 なぜ

では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。

4
事業者は、作業主任者に、作業の方法を決定させるとともに、作業を直接指揮させなければならない。ただし、業務の都合上やむを得ない場合であって、あらかじめ周辺の作業者との連絡調整を行ったときは、この限りでない。
2 どこ

間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。

3 なぜ

では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。

5
事業者は、作業主任者を選任したときは、遅滞なく、選任報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
2 どこ

間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。

3 なぜ

では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。

解答と解説をすべて見る

出題時の問い方:「船内荷役作業主任者(以下、本問において「作業主任者」という。)の選任及び職務に関する記述として、法令上、正しいものは次のうちどれか。」 正答(3)

(1) 誤り公式差分で確認済み

事業者は、総トン数400tの船舶において、荷を積み、荷を卸し、又は荷を移動させる作業については、揚貨装置を用いないで行うものであっても、作業主任者を選任しなければならない。

選任が必要になるのは総トン数500トン以上の船。500トン未満(この肢は400トン)では、揚貨装置を使わない作業に選任義務はない。

誤り箇所:「揚貨装置を用いないで行うものであっても、」

理由:総トン数500トン未満の船では、揚貨装置を用いない作業に作業主任者の選任義務が無いから

⚠ 対象の範囲を広く/狭く覚えている

令和7年10月 問16(1)は600トン版で同じ論点を突いており、そちらも誤り。対で読むと500トンの境目が見える。

この論点:船内荷役作業主任者の選任

(2) 誤り公式差分で確認済み

作業主任者は、揚貨装置運転士免許を有する者のうちから選任しなければならない。

選任要件は船内荷役作業主任者技能講習の修了。揚貨装置運転士免許は要件ではない(規則450条)。

誤り箇所:「揚貨装置運転士免許を有する者」

理由:作業主任者は船内荷役作業主任者技能講習の修了者から選任するもので、免許は要件ではないから

⚠ 似た用語どうしの取り違え

令和7年10月 問16(2)は「免許者又は技能講習修了者」と書いてやはり誤り。講習修了者だけが要件。

この論点:作業主任者の選任資格

(3) 正しい公式差分で確認済み

事業者は、作業主任者に、通行設備、荷役機械、保護具並びに器具及び工具を点検整備させるとともに、これらの使用状況を監視させなければならない。

作業主任者の職務そのもの(規則451条)。点検整備と使用状況の監視、両方が入る。

令和7年10月 問16(5)にほぼ同じ文があり、そちらでも正答。

この論点:作業主任者の職務(点検整備・監視)

(4) 誤り公式差分で確認済み

事業者は、作業主任者に、作業の方法を決定させるとともに、作業を直接指揮させなければならない。ただし、業務の都合上やむを得ない場合であって、あらかじめ周辺の作業者との連絡調整を行ったときは、この限りでない。

前半は正しい職務。後半の「ただし書き」が丸ごと存在しない。例外を足して緩く見せる型。

誤り箇所:「ただし、業務の都合上やむを得ない場合であって、」、「あらかじめ周辺の作業者との連絡調整を行ったときは、」、「この限りでない。」

理由:作業方法の決定と直接指揮は作業主任者の職務で、例外を認めるただし書きは法令に無いから

⚠ 条文や定義にない語句が足されている

令和7年10月 問16(4)も同じただし書きを付けて誤り。

この論点:作業主任者の職務(作業方法の決定・直接指揮)

(5) 誤り公式差分で確認済み

事業者は、作業主任者を選任したときは、遅滞なく、選任報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

作業主任者に選任報告の義務は無い。氏名等の周知だけでよい(規則18条)。報告が要る役職(総括安全衛生管理者など)と混同させる型。

誤り箇所:「遅滞なく、選任報告書を所轄労働基準監督署長に提出」

理由:作業主任者の選任に報告義務は無く、氏名と職務を作業場に周知すればよいから

⚠ 似た用語どうしの取り違え

令和7年10月 問16(3)も同じ報告義務を書いて誤り。

この論点:作業主任者の選任と報告

出典:安全衛生技術試験協会「公表試験問題」(令和8年4月公表)

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