令和8年4月公表 問15 (4) — 誤りの記述事業者は、作業主任者に、作業の方法を決定させるとともに、作業を直接指揮させなければならない。ただし、業務の都合上やむを得ない場合であって、あらかじめ周辺の作業者との連絡調整を行ったときは、この限りでない。
前半は正しい職務。後半の「ただし書き」が丸ごと存在しない。例外を足して緩く見せる型。
令和7年10月 問16(4)も同じただし書きを付けて誤り。
令和7年10月公表 問16 (4) — 誤りの記述事業者は、作業主任者に、作業の方法を決定させるとともに、作業を直接指揮させなければならない。ただし、業務の都合上やむを得ない場合であって、あらかじめ周辺の作業者との連絡調整を行ったときは、直接指揮しなくても差支えない。
ただし書きは存在しない。直接指揮に例外は無い(規則451条)。
令和8年4月 問15(4)と同じ仕掛け。