揚貨装置

揚貨装置運転士 / 論点

作業主任者の職務(作業方法の決定・直接指揮)

覚えること
作業の方法を決定し、作業を直接指揮するのも作業主任者の職務(規則451条1号)。例外を認めるただし書きは無い。なお「周辺の作業者との連絡調整」は451条3号にある職務の一つであって、直接指揮を免除する条件ではない。
まちがえやすいところ
条文の中に実際にある語句(連絡調整)を使って、もっともらしい「ただし書き」をでっち上げてくる。語句が本物なだけに引っかかりやすい。

根拠となる条文

法令の条文は著作権の対象外なので、全文をそのまま載せています。

労働安全衛生規則 第451条(船内荷役作業主任者の職務)— 条文全文
(船内荷役作業主任者の職務)
第四百五十一条
事業者は、船内荷役作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。

作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。

通行設備、荷役機械、保護具並びに器具及び工具を点検整備し、これらの使用状況を監視すること。

周辺の作業者との連絡調整を行なうこと。

この論点の出題(全文)

2 回出題(正しい記述 0/誤りの記述 2)。問題文・正答は公益財団法人 安全衛生技術試験協会の公表試験問題より。

取り違えやすい点