令和8年4月公表 問15 (2) — 誤りの記述作業主任者は、揚貨装置運転士免許を有する者のうちから選任しなければならない。
選任要件は船内荷役作業主任者技能講習の修了。揚貨装置運転士免許は要件ではない(規則450条)。
令和7年10月 問16(2)は「免許者又は技能講習修了者」と書いてやはり誤り。講習修了者だけが要件。
令和7年10月公表 問16 (2) — 誤りの記述事業者は、「揚貨装置運転士免許」を有する者又は「船内荷役作業主任者技能講習」を修了した者のうちから、作業主任者を選任しなければならない。
技能講習修了者だけが要件(規則450条)。「免許でもよい」と選択肢を広げるのが仕掛け。
令和8年4月 問15(2)は「免許のみ」と書いて誤り。どちらの書き方でも免許は要件にならない。