揚貨装置

揚貨装置運転士 / 論点

作業主任者の選任資格

覚えること
作業主任者は船内荷役作業主任者技能講習を修了した者から選任する(規則450条)。揚貨装置運転士免許は選任要件ではない
まちがえやすいところ
免許と取り違えやすい/「免許または講習」と両方OKだと思いやすい。

根拠となる条文

法令の条文は著作権の対象外なので、全文をそのまま載せています。

労働安全衛生規則 第450条(船内荷役作業主任者の選任)— 条文全文
(船内荷役作業主任者の選任)
第四百五十条
事業者は、令第六条第十三号の作業については、船内荷役作業主任者技能講習を修了した者のうちから、船内荷役作業主任者を選任しなければならない。

この論点の出題(全文)

2 回出題(正しい記述 0/誤りの記述 2)。問題文・正答は公益財団法人 安全衛生技術試験協会の公表試験問題より。

取り違えやすい点