揚貨装置

揚貨装置運転士 / 論点

船内荷役作業主任者の選任

覚えること
船内荷役作業の作業主任者は、総トン数500トン以上の船なら揚貨装置を使わなくても選任が必要。500トン未満でも揚貨装置を使うなら必要(労働安全衛生法施行令6条13号)。
まちがえやすいところ
トン数を変える/揚貨装置の有無の条件をひっくり返す。

この論点の出題(全文)

2 回出題(正しい記述 0/誤りの記述 2)。問題文・正答は公益財団法人 安全衛生技術試験協会の公表試験問題より。

取り違えやすい点