令和8年4月公表 問15 (1) — 誤りの記述事業者は、総トン数400tの船舶において、荷を積み、荷を卸し、又は荷を移動させる作業については、揚貨装置を用いないで行うものであっても、作業主任者を選任しなければならない。
選任が必要になるのは総トン数500トン以上の船。500トン未満(この肢は400トン)では、揚貨装置を使わない作業に選任義務はない。
令和7年10月 問16(1)は600トン版で同じ論点を突いており、そちらも誤り。対で読むと500トンの境目が見える。
令和7年10月公表 問16 (1) — 誤りの記述事業者は、総トン数600tの船舶において、荷を積み、荷を卸し、又は荷を移動させる作業については、作業主任者を選任しなければならない。ただし、当該船舶において、当該作業を揚貨装置を用いないで行うものにあっては、この限りでない。
500トン以上(この肢は600トン)なら、揚貨装置を使わなくても選任が必要。「用いなければ不要」という例外が付くのは500トン未満の話。
令和8年4月 問15(1)は400トン版。2つを並べると500トンの境目がそのまま分かる。