令和8年4月公表 問15 (5) — 誤りの記述事業者は、作業主任者を選任したときは、遅滞なく、選任報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
作業主任者に選任報告の義務は無い。氏名等の周知だけでよい(規則18条)。報告が要る役職(総括安全衛生管理者など)と混同させる型。
令和7年10月 問16(3)も同じ報告義務を書いて誤り。
令和7年10月公表 問16 (3) — 誤りの記述事業者は、作業主任者を選任したときは、遅滞なく、選任報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
作業主任者に選任報告の義務は無い。周知だけでよい(規則18条)。
令和8年4月 問15(5)にも同じ肢がある。