関係法令 全5肢
間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。
では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。
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では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。
間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。
では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。
間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。
では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。
出題時の問い方:「船内荷役作業主任者(以下、本問において「作業主任者」という。)の選任及び職務に関する記述として、法令上、正しいものは次のうちどれか。」 正答(5)
事業者は、総トン数600tの船舶において、荷を積み、荷を卸し、又は荷を移動させる作業については、作業主任者を選任しなければならない。ただし、当該船舶において、当該作業を揚貨装置を用いないで行うものにあっては、この限りでない。
500トン以上(この肢は600トン)なら、揚貨装置を使わなくても選任が必要。「用いなければ不要」という例外が付くのは500トン未満の話。
誤り箇所:「ただし、当該船舶において、当該作業を揚貨装置を用いないで行うものにあっては、」、「この限りでない。」
理由:総トン数500トン以上の船では、揚貨装置を用いない作業でも選任が必要だから
⚠ 条文や定義にない語句が足されている
この論点:船内荷役作業主任者の選任
事業者は、「揚貨装置運転士免許」を有する者又は「船内荷役作業主任者技能講習」を修了した者のうちから、作業主任者を選任しなければならない。
技能講習修了者だけが要件(規則450条)。「免許でもよい」と選択肢を広げるのが仕掛け。
誤り箇所:「「揚貨装置運転士免許」を有する者又は「船内荷役作業主任者技能講習」を修了した者」
理由:選任できるのは技能講習の修了者だけで、揚貨装置運転士免許は要件にならないから
⚠ 条文や定義にない語句が足されている
この論点:作業主任者の選任資格
事業者は、作業主任者を選任したときは、遅滞なく、選任報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
作業主任者に選任報告の義務は無い。周知だけでよい(規則18条)。
誤り箇所:「遅滞なく、選任報告書を所轄労働基準監督署長に提出」
理由:作業主任者の選任に報告義務は無く、氏名と職務を作業場に周知すればよいから
⚠ 似た用語どうしの取り違え
この論点:作業主任者の選任と報告
事業者は、作業主任者に、作業の方法を決定させるとともに、作業を直接指揮させなければならない。ただし、業務の都合上やむを得ない場合であって、あらかじめ周辺の作業者との連絡調整を行ったときは、直接指揮しなくても差支えない。
ただし書きは存在しない。直接指揮に例外は無い(規則451条)。
誤り箇所:「ただし、業務の都合上やむを得ない場合であって、」、「あらかじめ周辺の作業者との連絡調整を行ったときは、」、「直接指揮しなくても差支えない。」
理由:作業方法の決定と直接指揮は職務であり、例外を認めるただし書きは法令に無いから
⚠ 条文や定義にない語句が足されている
事業者は、作業主任者に、通行設備、荷役機械、保護具並びに器具及び工具を点検整備させるとともに、これらの使用状況を監視させなければならない。
規則451条の職務そのもの。
この論点:作業主任者の職務(点検整備・監視)