揚貨装置

揚貨装置運転士令和7年10月公表 / 問16

令和7年10月公表 問16

関係法令 全5肢

船内荷役作業主任者(以下、本問において「作業主任者」という。)の選任及び職務に関する記述として、法令上、正しいものについて、次の5つを1つずつ判定してください。
適切でないものは、どこがなぜ適切でないかまで答えてください。適切なものは「正しい」を選んでください。
この問題に「正解の番号」はありません。5つそれぞれが1問だと思って判定してください。
×をつけると、その文が区切られます。おかしいところを押して、理由まで選んでください。
1
事業者は、総トン数600tの船舶において、荷を積み、荷を卸し、又は荷を移動させる作業については、作業主任者を選任しなければならない。ただし、当該船舶において、当該作業を揚貨装置を用いないで行うものにあっては、この限りでない。
2 どこ

間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。

3 なぜ

では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。

2
事業者は、「揚貨装置運転士免許」を有する者又は「船内荷役作業主任者技能講習」を修了した者のうちから、作業主任者を選任しなければならない。
2 どこ

間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。

3 なぜ

では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。

3
事業者は、作業主任者を選任したときは、遅滞なく、選任報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
2 どこ

間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。

3 なぜ

では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。

4
事業者は、作業主任者に、作業の方法を決定させるとともに、作業を直接指揮させなければならない。ただし、業務の都合上やむを得ない場合であって、あらかじめ周辺の作業者との連絡調整を行ったときは、直接指揮しなくても差支えない。
2 どこ

間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。

3 なぜ

では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。

5
事業者は、作業主任者に、通行設備、荷役機械、保護具並びに器具及び工具を点検整備させるとともに、これらの使用状況を監視させなければならない。
2 どこ

間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。

3 なぜ

では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。

解答と解説をすべて見る

出題時の問い方:「船内荷役作業主任者(以下、本問において「作業主任者」という。)の選任及び職務に関する記述として、法令上、正しいものは次のうちどれか。」 正答(5)

(1) 誤り公式差分で確認済み

事業者は、総トン数600tの船舶において、荷を積み、荷を卸し、又は荷を移動させる作業については、作業主任者を選任しなければならない。ただし、当該船舶において、当該作業を揚貨装置を用いないで行うものにあっては、この限りでない。

500トン以上(この肢は600トン)なら、揚貨装置を使わなくても選任が必要。「用いなければ不要」という例外が付くのは500トン未満の話。

誤り箇所:「ただし、当該船舶において、当該作業を揚貨装置を用いないで行うものにあっては、」、「この限りでない。」

理由:総トン数500トン以上の船では、揚貨装置を用いない作業でも選任が必要だから

⚠ 条文や定義にない語句が足されている

令和8年4月 問15(1)は400トン版。2つを並べると500トンの境目がそのまま分かる。

この論点:船内荷役作業主任者の選任

(2) 誤り公式差分で確認済み

事業者は、「揚貨装置運転士免許」を有する者又は「船内荷役作業主任者技能講習」を修了した者のうちから、作業主任者を選任しなければならない。

技能講習修了者だけが要件(規則450条)。「免許でもよい」と選択肢を広げるのが仕掛け。

誤り箇所:「「揚貨装置運転士免許」を有する者又は「船内荷役作業主任者技能講習」を修了した者」

理由:選任できるのは技能講習の修了者だけで、揚貨装置運転士免許は要件にならないから

⚠ 条文や定義にない語句が足されている

令和8年4月 問15(2)は「免許のみ」と書いて誤り。どちらの書き方でも免許は要件にならない。

この論点:作業主任者の選任資格

(3) 誤り公式差分で確認済み

事業者は、作業主任者を選任したときは、遅滞なく、選任報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

作業主任者に選任報告の義務は無い。周知だけでよい(規則18条)。

誤り箇所:「遅滞なく、選任報告書を所轄労働基準監督署長に提出」

理由:作業主任者の選任に報告義務は無く、氏名と職務を作業場に周知すればよいから

⚠ 似た用語どうしの取り違え

令和8年4月 問15(5)にも同じ肢がある。

この論点:作業主任者の選任と報告

(4) 誤り公式差分で確認済み

事業者は、作業主任者に、作業の方法を決定させるとともに、作業を直接指揮させなければならない。ただし、業務の都合上やむを得ない場合であって、あらかじめ周辺の作業者との連絡調整を行ったときは、直接指揮しなくても差支えない。

ただし書きは存在しない。直接指揮に例外は無い(規則451条)。

誤り箇所:「ただし、業務の都合上やむを得ない場合であって、」、「あらかじめ周辺の作業者との連絡調整を行ったときは、」、「直接指揮しなくても差支えない。」

理由:作業方法の決定と直接指揮は職務であり、例外を認めるただし書きは法令に無いから

⚠ 条文や定義にない語句が足されている

令和8年4月 問15(4)と同じ仕掛け。

この論点:作業主任者の職務(作業方法の決定・直接指揮)

(5) 正しい公式差分で確認済み

事業者は、作業主任者に、通行設備、荷役機械、保護具並びに器具及び工具を点検整備させるとともに、これらの使用状況を監視させなければならない。

規則451条の職務そのもの。

令和8年4月 問15(3)にほぼ同じ文があり、そちらでも正答。

この論点:作業主任者の職務(点検整備・監視)

出典:安全衛生技術試験協会「公表試験問題」(令和7年10月公表)

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