移動式クレーン運転士 / 論点
運転と玉掛けの資格区分
移動式クレーンの運転資格とは、つり上げ荷重1t未満は特別教育、1t以上5t未満は小型移動式クレーン運転技能講習、5t以上は移動式クレーン運転士免許という区分のこと。
公表問題で確認済み
覚えること
運転資格はつり上げ荷重で3段階:1t未満=特別教育、1t以上5t未満=小型移動式クレーン運転技能講習、5t以上=移動式クレーン運転士免許(免許に上限はない。100tの浮きクレーンも運転できる)。玉掛けは1t未満=特別教育、1t以上=玉掛け技能講習で、区分の基準はクレーンのつり上げ荷重(つる荷の質量ではない)。
まちがえやすいところ
特別教育の上限(1t未満)を2.9tに広げる/免許に「できない」上限を作る/玉掛けの基準を「荷の質量」にすり替える。
確認に使った資料
労働安全衛生法施行令 第20条/クレーン等安全規則 第67条・第68条・第221条・第222条
なぜそうなのか
境目は1と5。玉掛けは「何をつるか」ではなく「どの機械で行うか」——荷が0.9tでも、つり上げ荷重2.9tのクレーンでの玉掛けなら技能講習が要る。誤り肢は数値を1段ずらすか、「できる」と「できない」をひっくり返すかの二本立て。4回分の公表問題で毎回この型が出ている。
正しい書き方と並べて読む
この論点には、正しい記述と誤りの記述の両方が出題されています。色の付いた部分が、取り違えやすいところです(出典:安全衛生技術試験協会 公表試験問題)。
✕ 令和8年4月公表 問23(3)=誤り
移動式クレーンの運転の業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重2.9tのトラッククレーンの運転の業務に就くことができる。
○ 令和7年10月公表 問23(2)=正しい
移動式クレーンの運転の業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重0.9tの積載形トラッククレーンの運転の業務に就くことができる。
✕ 令和7年10月公表 問23(1)=誤り
小型移動式クレーン運転技能講習の修了では、つり上げ荷重4.9tのラフテレーンクレーンの運転の業務に就くことができない。
○ 令和8年4月公表 問23(2)=正しい
小型移動式クレーン運転技能講習の修了で、つり上げ荷重4.9tのクローラクレーンの運転の業務に就くことができる。
✕ 令和7年10月公表 問23(3)=誤り
移動式クレーン運転士免許では、つり上げ荷重100tの浮きクレーンの運転の業務に就くことができない。
○ 令和8年4月公表 問23(1)=正しい
移動式クレーン運転士免許で、つり上げ荷重15tのラフテレーンクレーンの運転の業務に就くことができる。
✕ 令和7年10月公表 問23(4)=誤り
玉掛け技能講習の修了では、つり上げ荷重10tのクローラクレーンで行う7tの荷の玉掛けの業務に就くことができない。
○ 令和8年4月公表 問23(4)=正しい
玉掛け技能講習の修了で、つり上げ荷重20tの鉄道クレーンで行う4tの荷の玉掛けの業務に就くことができる。
✕ 令和7年10月公表 問23(5)=誤り
玉掛けの業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重2.9tのトラッククレーンで行う0.9tの荷の玉掛けの業務に就くことができる。
○ 令和8年4月公表 問23(5)=正しい
玉掛けの業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重0.9tの積載形トラッククレーンで行う0.5tの荷の玉掛けの業務に就くことができる。
✕ 令和7年4月公表 問23(2)=誤り
玉掛けの業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重2.9tのトラッククレーンで行う0.9tの荷の玉掛けの業務に就くことができる。
○ 令和7年10月公表 問23(2)=正しい
移動式クレーンの運転の業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重0.9tの積載形トラッククレーンの運転の業務に就くことができる。
✕ 令和7年10月公表 問23(1)=誤り
小型移動式クレーン運転技能講習の修了では、つり上げ荷重4.9tのラフテレーンクレーンの運転の業務に就くことができない。
○ 令和8年4月公表 問23(1)=正しい
移動式クレーン運転士免許で、つり上げ荷重15tのラフテレーンクレーンの運転の業務に就くことができる。
✕ 令和7年10月公表 問23(3)=誤り
移動式クレーン運転士免許では、つり上げ荷重100tの浮きクレーンの運転の業務に就くことができない。
○ 令和8年4月公表 問23(2)=正しい
小型移動式クレーン運転技能講習の修了で、つり上げ荷重4.9tのクローラクレーンの運転の業務に就くことができる。
✕ 令和7年10月公表 問23(5)=誤り
玉掛けの業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重2.9tのトラッククレーンで行う0.9tの荷の玉掛けの業務に就くことができる。
○ 令和8年4月公表 問23(4)=正しい
玉掛け技能講習の修了で、つり上げ荷重20tの鉄道クレーンで行う4tの荷の玉掛けの業務に就くことができる。
資料:この内容の出題を全部読む(10回分の全文・正誤・解説)
10 回出題(正しい記述 5/誤りの記述 5)。問題文・正答は公益財団法人 安全衛生技術試験協会の公表試験問題より。
この論点は正しい記述と誤りの記述の両方が出題されています。2つを見比べると、どこを取り違えやすいのかがはっきりします。
- 令和8年4月公表 問23 (1) — 正しい記述
移動式クレーン運転士免許で、つり上げ荷重15tのラフテレーンクレーンの運転の業務に就くことができる。
免許は5t以上を含む全ての移動式クレーンを運転できる。上限はない。別の回の「100tの浮きクレーンは運転できない」が誤り版。
- 令和8年4月公表 問23 (2) — 正しい記述
小型移動式クレーン運転技能講習の修了で、つり上げ荷重4.9tのクローラクレーンの運転の業務に就くことができる。
技能講習は「1t以上5t未満」。4.9tは範囲内。別の回の「4.9tの運転はできない」が誤り版。
- 令和8年4月公表 問23 (3) — 誤りの記述
移動式クレーンの運転の業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重2.9tのトラッククレーンの運転の業務に就くことができる。
特別教育で運転できるのは「つり上げ荷重1t未満」まで。2.9tは1t以上5t未満なので、小型移動式クレーン運転技能講習が必要。
- 令和8年4月公表 問23 (4) — 正しい記述
玉掛け技能講習の修了で、つり上げ荷重20tの鉄道クレーンで行う4tの荷の玉掛けの業務に就くことができる。
玉掛け技能講習に上限はない。つり上げ荷重1t以上のクレーンの玉掛けは全てこれでできる。別の回の「10tのクレーンで7tの荷はできない」が誤り版。
- 令和8年4月公表 問23 (5) — 正しい記述
玉掛けの業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重0.9tの積載形トラッククレーンで行う0.5tの荷の玉掛けの業務に就くことができる。
玉掛けの特別教育は「つり上げ荷重1t未満のクレーン」の玉掛けまで。0.9tのクレーンなら荷が何tでも特別教育でよい。基準はクレーンのつり上げ荷重で、荷の質量ではない。
- 令和7年10月公表 問23 (1) — 誤りの記述
小型移動式クレーン運転技能講習の修了では、つり上げ荷重4.9tのラフテレーンクレーンの運転の業務に就くことができない。
技能講習の範囲は「1t以上5t未満」なので、4.9tは運転できる。「できない」が逆。
- 令和7年10月公表 問23 (2) — 正しい記述
移動式クレーンの運転の業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重0.9tの積載形トラッククレーンの運転の業務に就くことができる。
特別教育の範囲は「1t未満」。0.9tは範囲内。別の回の「2.9tのトラッククレーン」が誤り版。
- 令和7年10月公表 問23 (3) — 誤りの記述
移動式クレーン運転士免許では、つり上げ荷重100tの浮きクレーンの運転の業務に就くことができない。
免許に上限はない。100tの浮きクレーンも運転できる。「できない」が逆。
- 令和7年10月公表 問23 (4) — 誤りの記述
玉掛け技能講習の修了では、つり上げ荷重10tのクローラクレーンで行う7tの荷の玉掛けの業務に就くことができない。
玉掛け技能講習に上限はない。10tのクレーンで7tの荷でもできる。「できない」が逆。
- 令和7年10月公表 問23 (5) — 誤りの記述
玉掛けの業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重2.9tのトラッククレーンで行う0.9tの荷の玉掛けの業務に就くことができる。
玉掛けの特別教育は「つり上げ荷重1t未満のクレーン」まで。区分はクレーンのつり上げ荷重で決まるので、荷が0.9tでも2.9tのクレーンなら技能講習が要る。
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