移動式クレーン運転士 / 令和7年10月公表 / 問23
関係法令 選択肢5
間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。
では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。
間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。
では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。
間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。
では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。
間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。
では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。
間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。
では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。
出題時の問い方:「移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く。)及び玉掛けの業務に関する記述として、法令上、正しいものは次のうちどれか。」 正答(2)
小型移動式クレーン運転技能講習の修了では、つり上げ荷重4.9tのラフテレーンクレーンの運転の業務に就くことができない。
技能講習の範囲は「1t以上5t未満」なので、4.9tは運転できる。「できない」が逆。
誤り箇所:「就くことができない」
理由:4.9tは5t未満なので技能講習で運転できるから
⚠ 大小・可否・方向の逆おぼえ
この論点:運転と玉掛けの資格区分
移動式クレーンの運転の業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重0.9tの積載形トラッククレーンの運転の業務に就くことができる。
特別教育の範囲は「1t未満」。0.9tは範囲内。別の回の「2.9tのトラッククレーン」が誤り版。
この論点:運転と玉掛けの資格区分
移動式クレーン運転士免許では、つり上げ荷重100tの浮きクレーンの運転の業務に就くことができない。
免許に上限はない。100tの浮きクレーンも運転できる。「できない」が逆。
誤り箇所:「就くことができない」
理由:免許は5t以上すべての移動式クレーンを運転できるから
⚠ 大小・可否・方向の逆おぼえ
この論点:運転と玉掛けの資格区分
玉掛け技能講習の修了では、つり上げ荷重10tのクローラクレーンで行う7tの荷の玉掛けの業務に就くことができない。
玉掛け技能講習に上限はない。10tのクレーンで7tの荷でもできる。「できない」が逆。
誤り箇所:「就くことができない」
理由:玉掛け技能講習はつり上げ荷重1t以上のすべてのクレーン等の玉掛けができるから
⚠ 大小・可否・方向の逆おぼえ
この論点:運転と玉掛けの資格区分
玉掛けの業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重2.9tのトラッククレーンで行う0.9tの荷の玉掛けの業務に就くことができる。
玉掛けの特別教育は「つり上げ荷重1t未満のクレーン」まで。区分はクレーンのつり上げ荷重で決まるので、荷が0.9tでも2.9tのクレーンなら技能講習が要る。
誤り箇所:「つり上げ荷重2.9tのトラッククレーン」
理由:玉掛けの区分は荷の質量ではなくクレーンのつり上げ荷重で決まり、2.9tのクレーンは技能講習が必要だから
⚠ 「以上」と「をこえる」の境目の取り違え
この論点:運転と玉掛けの資格区分