移動式クレーン

移動式クレーン運転士令和8年4月公表 / 問23

令和8年4月公表 問23

関係法令 選択肢5

移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く。)及び玉掛けの業務に関する記述として、法令上、誤っているものについて、次の5つを1つずつ判定してください。
適切でないものは、どこがなぜ適切でないかまで答えてください。適切なものは「正しい」を選んでください。
この問題に「正解の番号」はありません。5つそれぞれが1問だと思って判定してください。
×をつけると、その文が区切られます。おかしいところを押して、理由まで選んでください。
1
移動式クレーン運転士免許で、つり上げ荷重15tのラフテレーンクレーンの運転の業務に就くことができる。
2 どこ

間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。

3 なぜ

では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。

2
小型移動式クレーン運転技能講習の修了で、つり上げ荷重4.9tのクローラクレーンの運転の業務に就くことができる。
2 どこ

間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。

3 なぜ

では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。

3
移動式クレーンの運転の業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重2.9tのトラッククレーンの運転の業務に就くことができる。
2 どこ

間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。

3 なぜ

では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。

4
玉掛け技能講習の修了で、つり上げ荷重20tの鉄道クレーンで行う4tの荷の玉掛けの業務に就くことができる。
2 どこ

間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。

3 なぜ

では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。

5
玉掛けの業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重0.9tの積載形トラッククレーンで行う0.5tの荷の玉掛けの業務に就くことができる。
2 どこ

間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。

3 なぜ

では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。

解答と解説をすべて見る

出題時の問い方:「移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く。)及び玉掛けの業務に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。」 正答(3)

(1) 正しい公式差分で確認済み

移動式クレーン運転士免許で、つり上げ荷重15tのラフテレーンクレーンの運転の業務に就くことができる。

免許は5t以上を含む全ての移動式クレーンを運転できる。上限はない。別の回の「100tの浮きクレーンは運転できない」が誤り版。

この論点:運転と玉掛けの資格区分

(2) 正しい公式差分で確認済み

小型移動式クレーン運転技能講習の修了で、つり上げ荷重4.9tのクローラクレーンの運転の業務に就くことができる。

技能講習は「1t以上5t未満」。4.9tは範囲内。別の回の「4.9tの運転はできない」が誤り版。

この論点:運転と玉掛けの資格区分

(3) 誤り公式差分で確認済み

移動式クレーンの運転の業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重2.9tのトラッククレーンの運転の業務に就くことができる。

特別教育で運転できるのは「つり上げ荷重1t未満」まで。2.9tは1t以上5t未満なので、小型移動式クレーン運転技能講習が必要。

誤り箇所:「つり上げ荷重2.9tのトラッククレーン」

理由:特別教育の範囲は1t未満で、2.9tは技能講習が必要だから

⚠ 「以上」と「をこえる」の境目の取り違え

この論点:運転と玉掛けの資格区分

(4) 正しい公式差分で確認済み

玉掛け技能講習の修了で、つり上げ荷重20tの鉄道クレーンで行う4tの荷の玉掛けの業務に就くことができる。

玉掛け技能講習に上限はない。つり上げ荷重1t以上のクレーンの玉掛けは全てこれでできる。別の回の「10tのクレーンで7tの荷はできない」が誤り版。

この論点:運転と玉掛けの資格区分

(5) 正しい公式差分で確認済み

玉掛けの業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重0.9tの積載形トラッククレーンで行う0.5tの荷の玉掛けの業務に就くことができる。

玉掛けの特別教育は「つり上げ荷重1t未満のクレーン」の玉掛けまで。0.9tのクレーンなら荷が何tでも特別教育でよい。基準はクレーンのつり上げ荷重で、荷の質量ではない。

この論点:運転と玉掛けの資格区分

出典:安全衛生技術試験協会「公表試験問題」(令和8年4月公表)

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