移動式クレーン運転士 / 令和8年4月公表 / 問23
関係法令 選択肢5
間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。
では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。
間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。
では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。
間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。
では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。
間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。
では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。
間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。
では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。
出題時の問い方:「移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く。)及び玉掛けの業務に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。」 正答(3)
移動式クレーン運転士免許で、つり上げ荷重15tのラフテレーンクレーンの運転の業務に就くことができる。
免許は5t以上を含む全ての移動式クレーンを運転できる。上限はない。別の回の「100tの浮きクレーンは運転できない」が誤り版。
この論点:運転と玉掛けの資格区分
小型移動式クレーン運転技能講習の修了で、つり上げ荷重4.9tのクローラクレーンの運転の業務に就くことができる。
技能講習は「1t以上5t未満」。4.9tは範囲内。別の回の「4.9tの運転はできない」が誤り版。
この論点:運転と玉掛けの資格区分
移動式クレーンの運転の業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重2.9tのトラッククレーンの運転の業務に就くことができる。
特別教育で運転できるのは「つり上げ荷重1t未満」まで。2.9tは1t以上5t未満なので、小型移動式クレーン運転技能講習が必要。
誤り箇所:「つり上げ荷重2.9tのトラッククレーン」
理由:特別教育の範囲は1t未満で、2.9tは技能講習が必要だから
⚠ 「以上」と「をこえる」の境目の取り違え
この論点:運転と玉掛けの資格区分
玉掛け技能講習の修了で、つり上げ荷重20tの鉄道クレーンで行う4tの荷の玉掛けの業務に就くことができる。
玉掛け技能講習に上限はない。つり上げ荷重1t以上のクレーンの玉掛けは全てこれでできる。別の回の「10tのクレーンで7tの荷はできない」が誤り版。
この論点:運転と玉掛けの資格区分
玉掛けの業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重0.9tの積載形トラッククレーンで行う0.5tの荷の玉掛けの業務に就くことができる。
玉掛けの特別教育は「つり上げ荷重1t未満のクレーン」の玉掛けまで。0.9tのクレーンなら荷が何tでも特別教育でよい。基準はクレーンのつり上げ荷重で、荷の質量ではない。
この論点:運転と玉掛けの資格区分