移動式クレーン運転士 / 令和7年10月公表 / 問22
関係法令 選択肢5
間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。
では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。
間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。
では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。
間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。
では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。
間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。
では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。
間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。
では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。
出題時の問い方:「つり上げ荷重3t以上の移動式クレーン及び当該移動式クレーンに係る「移動式クレーン検査証」(以下、本問において「検査証」という。)に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。ただし、計画の届出に係る免除認定を受けていない場合とする。」 正答(1)
移動式クレーンを設置した事業者は、設置後14日以内に、移動式クレーン設置報告書に移動式クレーン明細書及び検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
設置報告書は「あらかじめ」(設置しようとする前に)提出する(クレーン則61条)。事後の届出ではない。
誤り箇所:「設置後14日以内に」
理由:設置報告書はあらかじめ提出するもので、設置後ではないから
⚠ 大小・可否・方向の逆おぼえ
この論点:移動式クレーン検査証の手続
移動式クレーンを設置している者に異動があったときは、移動式クレーンを設置している者は、当該異動後10日以内に、検査証書替申請書に検査証を添えて、所轄労働基準監督署長を経由し検査証の交付を受けた都道府県労働局長に提出し、書替えを受けなければならない。
設置者の異動は「10日以内」に書替え。別の回の「30日以内」が誤り版。窓口は所轄労基署長経由で、交付した都道府県労働局長へ。
この論点:移動式クレーン検査証の手続
登録性能検査機関は、移動式クレーンに係る性能検査に合格した移動式クレーンについて、検査証の有効期間を更新するものとするが、性能検査の結果により2年未満又は2年をこえ3年以内の期間を定めて有効期間を更新することができる。
更新の期間は原則2年だが、状態しだいで短くも、3年まで長くもできる(クレーン則84条)。
この論点:移動式クレーン検査証の手続
移動式クレーンを設置している者が移動式クレーンの使用を休止しようとする場合において、その休止しようとする期間が検査証の有効期間を経過した後にわたるときは、当該検査証の有効期間中にその旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
休止の報告は「有効期間中に」行う(クレーン則89条)。別の回の「有効期間満了後10日以内に」が誤り版。
この論点:移動式クレーン検査証の手続
移動式クレーンを設置している者が当該移動式クレーンについて、その使用を廃止したときは、その者は、遅滞なく、検査証を所轄労働基準監督署長に返還しなければならない。
廃止したら「遅滞なく」返還(クレーン則93条)。別の回の「廃止後30日以内に」が誤り版。つり上げ荷重を3t未満に変更したときも同じ。
この論点:移動式クレーン検査証の手続