移動式クレーン運転士 / 論点
移動式クレーン検査証の手続
移動式クレーン検査証とは、製造検査・使用検査に合格した移動式クレーンに交付される証票のことで、有効期間は原則2年、これを備え付けずに作業してはならない。
条文・公的資料で確認済み
覚えること
検査証は作業のとき移動式クレーンに備え付け。有効期間は原則2年(製造検査・使用検査の結果により2年未満あり)。性能検査に合格すると更新され、結果により2年未満又は2年をこえ3年以内の期間もある。設置はあらかじめ設置報告書を所轄労基署長へ。設置者の異動は10日以内に書替え。休止=有効期間中に報告、廃止=遅滞なく検査証を返還。
まちがえやすいところ
設置報告を「設置後14日以内」にすり替える/書替えを「30日以内」にする/「休止」で検査証を返還させる/廃止の返還に「30日以内」の期限を付ける。
確認に使った資料
クレーン等安全規則 第59条〜第63条・第84条・第89条・第93条(設置報告61条「あらかじめ」・返還93条「遅滞なく」をe-Gov APIで確認)
なぜそうなのか
手続きは「休止は紙、廃止は返す」——休止するなら有効期間中に報告、廃止したら遅滞なく返還(つり上げ荷重を3t未満に変更したときも返還)。更新は性能検査しだいで3年まで延びることがある。期限もの(あらかじめ/10日/遅滞なく)の言い換えが誤り肢の定番。
正しい書き方と並べて読む
この論点には、正しい記述と誤りの記述の両方が出題されています。色の付いた部分が、取り違えやすいところです(出典:安全衛生技術試験協会 公表試験問題)。
✕ 令和8年4月公表 問22(5)=誤り
移動式クレーンを設置している者は、当該移動式クレーンの使用を休止したときは、検査証を返還しなければならない。
○ 令和7年10月公表 問22(5)=正しい
移動式クレーンを設置している者が当該移動式クレーンについて、その使用を廃止したときは、その者は、遅滞なく、検査証を所轄労働基準監督署長に返還しなければならない。
✕ 令和7年4月公表 問22(2)=誤り
移動式クレーンを設置している者に異動があったときは、当該移動式クレーンを設置している者は、当該異動後30日以内に、検査証書替申請書に検査証を添えて、所轄労働基準監督署長を経由し検査証の交付を受けた都道府県労働局長に提出し、書替えを受けなければならない。
○ 令和7年10月公表 問22(2)=正しい
移動式クレーンを設置している者に異動があったときは、移動式クレーンを設置している者は、当該異動後10日以内に、検査証書替申請書に検査証を添えて、所轄労働基準監督署長を経由し検査証の交付を受けた都道府県労働局長に提出し、書替えを受けなければならない。
✕ 令和7年4月公表 問22(3)=誤り
移動式クレーンを設置している者が移動式クレーンの使用を休止しようとする場合において、その休止しようとする期間が検査証の有効期間を経過した後にわたるときは、有効期間満了後10日以内にその旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
○ 令和7年10月公表 問22(4)=正しい
移動式クレーンを設置している者が移動式クレーンの使用を休止しようとする場合において、その休止しようとする期間が検査証の有効期間を経過した後にわたるときは、当該検査証の有効期間中にその旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
✕ 令和7年4月公表 問22(5)=誤り
移動式クレーンを設置している者は、当該移動式クレーンの使用を廃止したときは、廃止後30日以内に検査証を所轄労働基準監督署長に返還しなければならない。
○ 令和7年10月公表 問22(5)=正しい
移動式クレーンを設置している者が当該移動式クレーンについて、その使用を廃止したときは、その者は、遅滞なく、検査証を所轄労働基準監督署長に返還しなければならない。
✕ 令和8年4月公表 問22(5)=誤り
移動式クレーンを設置している者は、当該移動式クレーンの使用を休止したときは、検査証を返還しなければならない。
○ 令和6年10月公表 問22(5)=正しい
移動式クレーンを設置している者は、当該移動式クレーンの使用を廃止したときは、遅滞なく、検査証を所轄労働基準監督署長に返還しなければならない。
資料:この内容の出題を全部読む(10回分の全文・正誤・解説)
10 回出題(正しい記述 8/誤りの記述 2)。問題文・正答は公益財団法人 安全衛生技術試験協会の公表試験問題より。
この論点は正しい記述と誤りの記述の両方が出題されています。2つを見比べると、どこを取り違えやすいのかがはっきりします。
- 令和8年4月公表 問22 (1) — 正しい記述
移動式クレーンを用いて作業を行うときは、当該移動式クレーンに検査証を備え付けておかなければならない。
移動式クレーンは現場を移って働くので、検査証は事務所ではなく機体に備え付けておく(クレーン則63条)。
- 令和8年4月公表 問22 (2) — 正しい記述
検査証の有効期間は、原則として2年であるが、製造検査又は使用検査の結果により2年未満とされることがある。
原則2年。製造検査・使用検査の結果しだいで短くされることがある(クレーン則60条)。
- 令和8年4月公表 問22 (3) — 正しい記述
移動式クレーンの性能検査に合格したときは、検査証の有効期間が更新される。
性能検査=車検。合格すると有効期間が更新される。結果により2年未満〜3年以内の期間になることもある(クレーン則84条)。
- 令和8年4月公表 問22 (4) — 正しい記述
移動式クレーンを設置している者に異動があったときは、移動式クレーンを設置している者は、当該異動後10日以内に、検査証書替申請書に検査証を添えて、所轄労働基準監督署長を経由し検査証の交付を受けた都道府県労働局長に提出し、書替えを受けなければならない。
設置者の異動は「10日以内」に書替え。別の回の「30日以内」が誤り版。窓口は所轄労基署長経由で、交付した都道府県労働局長へ。
- 令和8年4月公表 問22 (5) — 誤りの記述
移動式クレーンを設置している者は、当該移動式クレーンの使用を休止したときは、検査証を返還しなければならない。
検査証を返還するのは「使用を廃止した」とき(遅滞なく)。休止のときは、有効期間をこえるなら有効期間中に報告するだけで、返還はしない。
- 令和7年10月公表 問22 (1) — 誤りの記述
移動式クレーンを設置した事業者は、設置後14日以内に、移動式クレーン設置報告書に移動式クレーン明細書及び検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
設置報告書は「あらかじめ」(設置しようとする前に)提出する(クレーン則61条)。事後の届出ではない。
- 令和7年10月公表 問22 (2) — 正しい記述
移動式クレーンを設置している者に異動があったときは、移動式クレーンを設置している者は、当該異動後10日以内に、検査証書替申請書に検査証を添えて、所轄労働基準監督署長を経由し検査証の交付を受けた都道府県労働局長に提出し、書替えを受けなければならない。
設置者の異動は「10日以内」に書替え。別の回の「30日以内」が誤り版。窓口は所轄労基署長経由で、交付した都道府県労働局長へ。
- 令和7年10月公表 問22 (3) — 正しい記述
登録性能検査機関は、移動式クレーンに係る性能検査に合格した移動式クレーンについて、検査証の有効期間を更新するものとするが、性能検査の結果により2年未満又は2年をこえ3年以内の期間を定めて有効期間を更新することができる。
更新の期間は原則2年だが、状態しだいで短くも、3年まで長くもできる(クレーン則84条)。
- 令和7年10月公表 問22 (4) — 正しい記述
移動式クレーンを設置している者が移動式クレーンの使用を休止しようとする場合において、その休止しようとする期間が検査証の有効期間を経過した後にわたるときは、当該検査証の有効期間中にその旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
休止の報告は「有効期間中に」行う(クレーン則89条)。別の回の「有効期間満了後10日以内に」が誤り版。
- 令和7年10月公表 問22 (5) — 正しい記述
移動式クレーンを設置している者が当該移動式クレーンについて、その使用を廃止したときは、その者は、遅滞なく、検査証を所轄労働基準監督署長に返還しなければならない。
廃止したら「遅滞なく」返還(クレーン則93条)。別の回の「廃止後30日以内に」が誤り版。つり上げ荷重を3t未満に変更したときも同じ。
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