関係法令 全5肢
間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。
では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。
間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。
では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。
間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。
では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。
間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。
では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。
間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。
では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。
出題時の問い方:「法令上、ボイラー(小型ボイラーを除く。)の変更検査を受けなければならない場合は、次のうちどれか。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたボイラーではないものとする。」 正答(3)
ボイラーの空気予熱器に変更を加えたとき。
変更届・変更検査の対象になる「附属設備」は過熱器と節炭器。空気予熱器は含まれない。
誤り箇所:「ボイラーの空気予熱器に変更を加えたとき。」
理由:対象になる附属設備は過熱器と節炭器で、空気予熱器は含まれないから
⚠ 対象の範囲を広く/狭く覚えている
この論点:変更届の対象
ボイラーの給水装置に変更を加えたとき。
給水装置は対象4つのどれにも当たらない。
誤り箇所:「ボイラーの給水装置に変更を加えたとき。」
理由:対象は本体部分・附属設備・燃焼装置・据付基礎の4つで、給水装置は含まれないから
⚠ 対象の範囲を広く/狭く覚えている
この論点:変更届の対象
使用を廃止したボイラーを再び設置しようとするとき。
廃止したものを再設置するときは使用検査→設置届→落成検査。変更検査ではない。
誤り箇所:「使用を廃止したボイラーを再び設置しようとするとき。」
理由:再設置のときに受けるのは使用検査で、そのあと設置届と落成検査に進むから
⚠ 似た用語どうしの取り違え
この論点:再設置の手続の順序
構造検査を受けた後、1年以上設置されなかったボイラーを設置しようとするとき。
長く据え付けられずにいたものも、あらためて使用検査を受ける。変更検査ではない。
誤り箇所:「構造検査を受けた後、1年以上設置されなかったボイラーを設置しようとするとき。」
理由:長く据え付けられずにいたものが受けるのは使用検査で、変更検査ではないから
⚠ 似た用語どうしの取り違え
この論点:再設置の手続の順序