二級ボイラー技士 / 論点
再設置の手続の順序
条文・公的資料で確認済み
覚えること
使用を廃止したボイラーを再び設置するときの順序は使用検査 → 設置届 → 落成検査。まず本体が使えるかを使用検査で確かめ、次に設置届を出し、据え付けたあとに落成検査。
まちがえやすいところ
設置届を先頭に置く/構造検査(新造のとき)を混ぜる。
確認に使った資料
ボイラー及び圧力容器安全規則 第12条・第10条・第14条なぜそうなのか
順序は
ものを見る→届ける→据わりを見る。廃止したボイラーは、まず本体がまだ使えるかを
使用検査で確かめる。使えると分かってから
設置届を出し、据え付けたあとに据付を含めて
落成検査を受ける。設置届を先頭に置くと、使えるかどうか分からないものの設置を届け出ることになってしまう。新造のときに構造検査があった位置に、再設置では使用検査が入る、と対応させると覚えやすい。
正しい書き方と並べて読む
この論点には、正しい記述と誤りの記述の両方が出題されています。色の付いた部分が、取り違えやすいところです(出典:安全衛生技術試験協会 公表試験問題)。
✕ 令和8年4月公表 問32(1)=誤り
設置届 → 使用検査 → 落成検査
○ 令和8年4月公表 問32(5)=正しい
使用検査 → 設置届 → 落成検査
根拠となる条文
法令の条文は著作権の対象外なので、全文をそのまま載せています。
ボイラー及び圧力容器安全規則 第12条(使用検査)— 条文全文
(使用検査)
第十二条
次の者は、法第三十八条第一項の規定により、それぞれ当該ボイラーについて、登録設計審査等機関の検査を受けなければならない。
一
ボイラーを輸入した者
二
構造検査又はこの項の検査を受けた後一年以上(設置しない期間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めたボイラーについては二年以上)設置されなかつたボイラーを設置しようとする者
三
使用を廃止したボイラーを再び設置し、又は使用しようとする者
2
外国においてボイラーを製造した者は、法第三十八条第二項の規定により、当該ボイラーについて、登録設計審査等機関の検査を受けることができる。
当該検査が行われた場合においては、当該ボイラーを輸入した者については、前項の規定は、適用しない。
3
前二項の規定により登録設計審査等機関が行う検査(以下この章において「使用検査」という。)を受けようとする者は、ボイラー使用検査申請書(様式第十三号)にボイラー明細書(様式第三号)を添えて、登録設計審査等機関に提出しなければならない。
4
ボイラーを輸入し、又は外国において製造した者が使用検査を受けようとするときは、前項の申請書に当該申請に係るボイラーの構造が製造許可基準のうちボイラーの構造に係る部分に適合していることを厚生労働大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面を添付することができる。
5
登録設計審査等機関は、使用検査に合格したボイラーに様式第四号による刻印を押し、そのボイラー明細書を申請者に交付する。
6
登録設計審査等機関は、使用検査に合格した移動式ボイラーについて、申請者に対しボイラー検査証(様式第六号)を交付する。
ボイラー及び圧力容器安全規則 第10条(設置届)— 条文全文
(設置届)
第十条
事業者は、ボイラー(移動式ボイラーを除く。)を設置しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、ボイラー設置届(様式第十一号)にボイラー明細書(様式第三号)及び次の事項を記載した書面を添えて、その事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に提出しなければならない。
一
第十八条のボイラー室及びその周囲の状況
二
ボイラー及びその配管の配置状況
三
ボイラーの据付基礎並びに燃焼室及び煙道の構造
四
燃焼が正常に行われていることを監視するための措置
ボイラー及び圧力容器安全規則 第14条(落成検査)— 条文全文
(落成検査)
第十四条
ボイラー(移動式ボイラーを除く。)を設置した者は、法第三十八条第三項の規定により、当該ボイラー及び当該ボイラーに係る次の事項について、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。
ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたボイラーについては、この限りでない。
一
第十八条のボイラー室
二
ボイラー及びその配管の配置状況
三
ボイラーの据付基礎並びに燃焼室及び煙道の構造
2
前項の規定による検査(以下この章において「落成検査」という。)は、構造検査又は使用検査に合格した後でなければ、受けることができない。
3
落成検査を受けようとする者は、ボイラー落成検査申請書(様式第十五号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
この場合において、認定を受けたことにより第十条の届出をしていないときは、同条のボイラー明細書及び書面その他落成検査に必要な書面を添付するものとする。
この論点の出題(全文)
7 回出題(正しい記述 1/誤りの記述 6)。問題文・正答は公益財団法人 安全衛生技術試験協会の公表試験問題より。
この論点は正しい記述と誤りの記述の両方が出題されています。2つを見比べると、どこを取り違えやすいのかがはっきりします。
取り違えやすい点