二級ボイラー技士 / 論点
変更届の対象
条文・公的資料で確認済み
覚えること
ボイラー変更届・変更検査の対象は4つだけ。①胴、ドーム、炉筒、火室、鏡板、天井板、管板、管寄せ又はステー ②附属設備(過熱器・節炭器) ③燃焼装置 ④据付基礎。
⚠ 空気予熱器・給水装置・自動制御装置・煙管・主蒸気管は対象外。
まちがえやすいところ
空気予熱器と過熱器の取り違え。
確認に使った資料
ボイラー及び圧力容器安全規則 第41条(過熱器=対象、空気予熱器・給水装置=対象外)
なぜそうなのか
対象の「附属設備」は、規則の中で
過熱器及び節炭器に限ると括弧書きで定められている(第7条)。だから空気予熱器・給水装置・自動制御装置は、そもそも対象に入っていない。残る3つは、圧力を受け持つ本体(胴・炉筒・鏡板・管板・ステー)、火の元(燃焼装置)、全体を支える土台(据付基礎)。取り違えやすい過熱器と空気予熱器は、
過熱器は中を蒸気が通り、空気予熱器は中を空気が通るという違いで思い出すと分けやすい。
正しい書き方と並べて読む
この論点には、正しい記述と誤りの記述の両方が出題されています。色の付いた部分が、取り違えやすいところです(出典:安全衛生技術試験協会 公表試験問題)。
✕ 令和7年10月公表 問36(1)=誤り
ボイラーの空気予熱器に変更を加えたとき。
○ 令和7年10月公表 問36(3)=正しい
ボイラーの過熱器に変更を加えたとき。
✕ 令和7年10月公表 問36(2)=誤り
ボイラーの給水装置に変更を加えたとき。
○ 令和7年10月公表 問36(3)=正しい
ボイラーの過熱器に変更を加えたとき。
✕ 令和8年4月公表 問36(5)=誤り
ボイラーの主蒸気管を変更した者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたボイラーを除き、変更検査を受けなければならない。
○ 令和6年10月公表 問36(4)=正しい
ボイラーの過熱器に変更を加えた者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたボイラーを除き、変更検査を受けなければならない。
根拠となる条文
法令の条文は著作権の対象外なので、全文をそのまま載せています。
ボイラー及び圧力容器安全規則 第41条(変更届)— 条文全文
(変更届)
第四十一条
事業者は、ボイラーについて、次の各号のいずれかに掲げる部分又は設備を変更しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、ボイラー変更届(様式第二十号)にボイラー検査証及びその変更の内容を示す書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一
胴、ドーム、炉筒、火室、鏡板、天井板、管板、管寄せ又はステー
二
附属設備
三
燃焼装置
四
据付基礎
この論点の出題(全文)
9 回出題(正しい記述 2/誤りの記述 7)。問題文・正答は公益財団法人 安全衛生技術試験協会の公表試験問題より。
この論点は正しい記述と誤りの記述の両方が出題されています。2つを見比べると、どこを取り違えやすいのかがはっきりします。
取り違えやすい点