関係法令 全5肢
間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。
では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。
間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。
では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。
間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。
では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。
間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。
では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。
間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。
では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。
出題時の問い方:「港湾荷役作業における危険防止措置に関する記述として、法令に定められていないものは次のうちどれか。」 正答(3)
港湾荷役作業を開始する前に、当該作業が行われる船倉の内部、ばく露甲板の上又は岸壁の上にある荷の中に、塩素、シアン酸、四アルキル鉛等急性中毒を起こすおそれのある物、腐食性液体その他の腐食性の物、火薬類又は危険物が存するかどうかを調べなければならない。
作業開始前の危険物調査。場所(船倉・甲板・岸壁)と対象(中毒物・腐食物・火薬類・危険物)をセットで覚える。
この論点:作業開始前の危険物などの調査
揚貨装置等を用いて、船倉の内部から荷を巻き上げ、又は船倉の内部へ荷を巻き卸す作業を行うときは、当該作業を開始する前に、ハッチビーム又は開放されたちょうつがい付きハッチボードの固定の状態について点検しなければならない。
巻上げ・巻卸し前のハッチビーム等の固定点検。
この論点:ハッチビームなどの固定の点検
船倉の内部の小麦、大豆、とうもろこし等ばら物の荷を卸す作業を行う場合において、荷の移動を防止するための隔壁が倒壊することにより、当該作業に従事する労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該隔壁が確実に取り付けられていることを確認した後でなければ、当該作業に労働者を従事させてはならない。
危険のおそれがあるときは従事させてはならない、が法令の定め。「確認すれば作業できる」という例外は無い。緩い規定に見せかける型。
誤り箇所:「当該隔壁が確実に取り付けられていることを確認した後でなければ、」
理由:危険のおそれがあるときは、確認の有無にかかわらず従事させてはならないと定められているから
⚠ 条文や定義にない語句が足されている
この論点:ばら物の荷卸しと隔壁
船舶に荷を積み、船舶から荷を卸し、又は船舶において荷を移動させる作業を行うときは、当該作業を安全に行うため必要な照度を保持しなければならない。
照度の保持。荷の積み・卸し・移動の全部が対象。
この論点:荷役作業の照度
揚貨装置等を用いて、綿花、羊毛、コルク等でベール包装により包装されているものの巻上げの作業を行うときは、労働者に、当該包装に用いられている帯鉄、ロープ又は針金にスリングのフックをかけさせてはならない。
ベール包装の帯鉄などにフックを掛けるのは禁止。包装が切れて荷が落ちるため。
この論点:ベール包装へのフック掛け禁止