揚貨装置

揚貨装置運転士 / 論点

荷役作業の照度

覚えること
船舶で荷を積み・卸し・移動させる作業では、作業を安全に行うため必要な照度を保持する(規則454条)。
まちがえやすいところ
「夜間のみ」などの限定を付け足す。

根拠となる条文

法令の条文は著作権の対象外なので、全文をそのまま載せています。

労働安全衛生規則 第454条(照度の保持)— 条文全文
(照度の保持)
第四百五十四条
事業者は、港湾荷役作業(船舶に荷を積み、船舶から荷を卸し、又は船舶において荷を移動させる作業をいう。以下同じ。)を行なうときは、当該作業を安全に行なうため必要な照度を保持しなければならない。

この論点の出題(全文)

1 回出題(正しい記述 1/誤りの記述 0)。問題文・正答は公益財団法人 安全衛生技術試験協会の公表試験問題より。