揚貨装置

揚貨装置運転士 / 論点

ばら物の荷卸しと隔壁

覚えること
ばら物の荷卸しで隔壁が倒壊するおそれがあるときは、労働者を従事させてはならない「確認すれば作業してよい」という例外は無い。(規則第2編第8章「荷積み及び荷卸し」455〜464条の款。個別の条番号は確認中)
まちがえやすいところ
「確認した後でなければ」のような例外を足して、緩い規定に見せかける。

根拠となる条文

法令の条文は著作権の対象外なので、全文をそのまま載せています。

労働安全衛生規則 第464条(保護帽の着用)— 条文全文
(保護帽の着用)
第四百六十四条
事業者は、港湾荷役作業を行なうときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。

前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。

この論点の出題(全文)

1 回出題(正しい記述 0/誤りの記述 1)。問題文・正答は公益財団法人 安全衛生技術試験協会の公表試験問題より。

取り違えやすい点