移動式クレーン運転士 / 論点
検査の種類と検査を行う者
移動式クレーンの検査とは、製造検査・使用検査・性能検査・変更検査・使用再開検査のことで、つり上げ荷重3t以上の移動式クレーンが対象になる。
公表問題で確認済み
覚えること
製造許可・製造検査・使用検査=都道府県労働局長(製造許可と製造検査は「所轄」)、変更検査・使用再開検査=所轄労働基準監督署長、性能検査=原則、登録性能検査機関。輸入した者が受けるのは使用検査。使用再開検査の対象は、検査証の有効期間をこえて使用を休止したもの(廃止したものではない)。
まちがえやすいところ
検査を行う者の入れ替え(製造許可を署長に/変更検査を局長に)/輸入者に製造検査を受けさせる/「使用を廃止した」ものに使用再開検査を受けさせる。
確認に使った資料
クレーン等安全規則 第53条・第55条・第57条・第81条・第86条・第90条
なぜそうなのか
覚え方は「生まれは局長、暮らしは署長、車検は登録機関」——世に出るまで(製造許可・製造検査・輸入時の使用検査)は都道府県労働局長、使い始めてからの変更検査・使用再開検査は所轄労働基準監督署長、定期の性能検査は登録性能検査機関。なお法改正で製造検査・使用検査を登録機関が担う仕組みへの移行が進んでいる(公表問題は従来の検査を行う者で出題されている)。
正しい書き方と並べて読む
この論点には、正しい記述と誤りの記述の両方が出題されています。色の付いた部分が、取り違えやすいところです(出典:安全衛生技術試験協会 公表試験問題)。
✕ 令和8年4月公表 問21(1)=誤り
移動式クレーンを輸入した者は、製造検査を受けなければならない。
○ 令和7年10月公表 問21(3)=正しい
移動式クレーンを輸入した者は、原則として都道府県労働局長が行う使用検査を受けなければならない。
✕ 令和7年10月公表 問21(1)=誤り
移動式クレーンを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄労働基準監督署長の製造許可を受けなければならない。
○ 令和7年10月公表 問21(3)=正しい
移動式クレーンを輸入した者は、原則として都道府県労働局長が行う使用検査を受けなければならない。
✕ 令和7年10月公表 問21(2)=誤り
移動式クレーンを製造した者は、所轄労働基準監督署長が行う製造検査を受けなければならない。
○ 令和7年10月公表 問21(3)=正しい
移動式クレーンを輸入した者は、原則として都道府県労働局長が行う使用検査を受けなければならない。
✕ 令和7年10月公表 問21(4)=誤り
移動式クレーンのジブに変更を加えた者は、所轄都道府県労働局長が検査の必要がないと認めたものを除き、所轄都道府県労働局長が行う変更検査を受けなければならない。
○ 令和7年10月公表 問21(3)=正しい
移動式クレーンを輸入した者は、原則として都道府県労働局長が行う使用検査を受けなければならない。
✕ 令和7年10月公表 問21(5)=誤り
使用を廃止した移動式クレーンを再び使用しようとする者は、所轄労働基準監督署長が行う使用再開検査を受けなければならない。
○ 令和8年4月公表 問21(5)=正しい
移動式クレーン検査証の有効期間をこえて使用を休止した移動式クレーンを再び使用しようとする者は、使用再開検査を受けなければならない。
✕ 令和8年4月公表 問21(1)=誤り
移動式クレーンを輸入した者は、製造検査を受けなければならない。
○ 令和6年10月公表 問21(2)=正しい
移動式クレーンを輸入した者は、原則として、使用検査を受けなければならない。
✕ 令和6年10月公表 問21(5)=誤り
使用を廃止した移動式クレーンを再び使用しようとする者は、使用再開検査を受けなければならない。
○ 令和8年4月公表 問21(5)=正しい
移動式クレーン検査証の有効期間をこえて使用を休止した移動式クレーンを再び使用しようとする者は、使用再開検査を受けなければならない。
資料:この内容の出題を全部読む(10回分の全文・正誤・解説)
10 回出題(正しい記述 5/誤りの記述 5)。問題文・正答は公益財団法人 安全衛生技術試験協会の公表試験問題より。
この論点は正しい記述と誤りの記述の両方が出題されています。2つを見比べると、どこを取り違えやすいのかがはっきりします。
- 令和8年4月公表 問21 (1) — 誤りの記述
移動式クレーンを輸入した者は、製造検査を受けなければならない。
輸入した者が受けるのは「使用検査」。製造検査は国内で製造した者が受けるもの。別の回に正しい版(輸入した者は使用検査)が出ている。
- 令和8年4月公表 問21 (2) — 正しい記述
製造検査は、所轄都道府県労働局長が行う。
製造検査を行うのは所轄都道府県労働局長。別の回の「所轄労働基準監督署長が行う製造検査」が誤り版。
- 令和8年4月公表 問21 (3) — 正しい記述
性能検査は、原則として登録性能検査機関が行う。
車検にあたる定期の性能検査は、原則として登録性能検査機関が行う(労基署長が自ら行う場合もある)。
- 令和8年4月公表 問21 (4) — 正しい記述
変更検査は、所轄労働基準監督署長が行う。
使い始めてからの検査(変更検査・使用再開検査)は所轄労働基準監督署長。別の回の「所轄都道府県労働局長が行う変更検査」が誤り版。
- 令和8年4月公表 問21 (5) — 正しい記述
移動式クレーン検査証の有効期間をこえて使用を休止した移動式クレーンを再び使用しようとする者は、使用再開検査を受けなければならない。
使用再開検査の対象は「有効期間をこえて休止した」もの。別の回の「使用を廃止した移動式クレーンを再び使用」が誤り版(廃止したら検査証を返還しており、再開はない)。
- 令和7年10月公表 問21 (1) — 誤りの記述
移動式クレーンを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄労働基準監督署長の製造許可を受けなければならない。
製造許可を出すのは「所轄都道府県労働局長」(クレーン則53条)。署長ではない。
- 令和7年10月公表 問21 (2) — 誤りの記述
移動式クレーンを製造した者は、所轄労働基準監督署長が行う製造検査を受けなければならない。
製造検査を行うのは「所轄都道府県労働局長」。別の回に正しい版(製造検査は所轄都道府県労働局長が行う)が出ている。
- 令和7年10月公表 問21 (3) — 正しい記述
移動式クレーンを輸入した者は、原則として都道府県労働局長が行う使用検査を受けなければならない。
輸入品は国内の製造検査を通っていないので、使用検査を受けてから使う。行うのは都道府県労働局長。別の回の「輸入した者は製造検査」が誤り版。
- 令和7年10月公表 問21 (4) — 誤りの記述
移動式クレーンのジブに変更を加えた者は、所轄都道府県労働局長が検査の必要がないと認めたものを除き、所轄都道府県労働局長が行う変更検査を受けなければならない。
変更検査を行うのは「所轄労働基準監督署長」。免除を認めるのも署長。使い始めてからの検査は署長の担当。
- 令和7年10月公表 問21 (5) — 誤りの記述
使用を廃止した移動式クレーンを再び使用しようとする者は、所轄労働基準監督署長が行う使用再開検査を受けなければならない。
使用再開検査の対象は「検査証の有効期間をこえて使用を休止した」もの。廃止したら検査証を返しており、使用再開検査の対象にならない。
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