移動式クレーン

移動式クレーン運転士令和7年10月公表 / 問23

令和7年10月公表 問23

関係法令 選択肢5

移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く。)及び玉掛けの業務に関する記述として、法令上、正しいものについて、次の5つを1つずつ判定してください。
適切でないものは、どこがなぜ適切でないかまで答えてください。適切なものは「正しい」を選んでください。
この問題に「正解の番号」はありません。5つそれぞれが1問だと思って判定してください。
×をつけると、その文が区切られます。おかしいところを押して、理由まで選んでください。
1
小型移動式クレーン運転技能講習の修了では、つり上げ荷重4.9tのラフテレーンクレーンの運転の業務に就くことができない
2 どこ

間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。

3 なぜ

では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。

2
移動式クレーンの運転の業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重0.9tの積載形トラッククレーンの運転の業務に就くことができる。
2 どこ

間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。

3 なぜ

では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。

3
移動式クレーン運転士免許では、つり上げ荷重100tの浮きクレーンの運転の業務に就くことができない
2 どこ

間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。

3 なぜ

では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。

4
玉掛け技能講習の修了では、つり上げ荷重10tのクローラクレーンで行う7tの荷の玉掛けの業務に就くことができない
2 どこ

間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。

3 なぜ

では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。

5
玉掛けの業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重2.9tのトラッククレーンで行う0.9tの荷の玉掛けの業務に就くことができる。
2 どこ

間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。

3 なぜ

では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。

解答と解説をすべて見る

出題時の問い方:「移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く。)及び玉掛けの業務に関する記述として、法令上、正しいものは次のうちどれか。」 正答(2)

(1) 誤り公式差分で確認済み

小型移動式クレーン運転技能講習の修了では、つり上げ荷重4.9tのラフテレーンクレーンの運転の業務に就くことができない。

技能講習の範囲は「1t以上5t未満」なので、4.9tは運転できる。「できない」が逆。

誤り箇所:「就くことができない」

理由:4.9tは5t未満なので技能講習で運転できるから

⚠ 大小・可否・方向の逆おぼえ

この論点:運転と玉掛けの資格区分

(2) 正しい公式差分で確認済み

移動式クレーンの運転の業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重0.9tの積載形トラッククレーンの運転の業務に就くことができる。

特別教育の範囲は「1t未満」。0.9tは範囲内。別の回の「2.9tのトラッククレーン」が誤り版。

この論点:運転と玉掛けの資格区分

(3) 誤り公式差分で確認済み

移動式クレーン運転士免許では、つり上げ荷重100tの浮きクレーンの運転の業務に就くことができない。

免許に上限はない。100tの浮きクレーンも運転できる。「できない」が逆。

誤り箇所:「就くことができない」

理由:免許は5t以上すべての移動式クレーンを運転できるから

⚠ 大小・可否・方向の逆おぼえ

この論点:運転と玉掛けの資格区分

(4) 誤り公式差分で確認済み

玉掛け技能講習の修了では、つり上げ荷重10tのクローラクレーンで行う7tの荷の玉掛けの業務に就くことができない。

玉掛け技能講習に上限はない。10tのクレーンで7tの荷でもできる。「できない」が逆。

誤り箇所:「就くことができない」

理由:玉掛け技能講習はつり上げ荷重1t以上のすべてのクレーン等の玉掛けができるから

⚠ 大小・可否・方向の逆おぼえ

この論点:運転と玉掛けの資格区分

(5) 誤り公式差分で確認済み

玉掛けの業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重2.9tのトラッククレーンで行う0.9tの荷の玉掛けの業務に就くことができる。

玉掛けの特別教育は「つり上げ荷重1t未満のクレーン」まで。区分はクレーンのつり上げ荷重で決まるので、荷が0.9tでも2.9tのクレーンなら技能講習が要る。

誤り箇所:「つり上げ荷重2.9tのトラッククレーン」

理由:玉掛けの区分は荷の質量ではなくクレーンのつり上げ荷重で決まり、2.9tのクレーンは技能講習が必要だから

⚠ 「以上」と「をこえる」の境目の取り違え

この論点:運転と玉掛けの資格区分

出典:安全衛生技術試験協会「公表試験問題」(令和7年10月公表)

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