令和8年4月公表 問17 (A) — 正しい記述つり上げ荷重が10tの機上で運転する方式の天井クレーンの運転の業務に従事している者が、免許証の滅失が心配なため、運転を行う際は免許証を携帯しているが、クレーンの運転以外の業務の際は免許証の写しを携帯している。
携帯義務があるのは「その業務に従事するとき」。運転していないときは写しでも構わない。
令和8年4月公表 問17 (B) — 誤りの記述クレーンの運転の業務に従事している者が、免許証を滅失したが、当該免許証の写し及び事業者による当該免許証の所持を証明する書面を携帯しているので、免許証の再交付を受けていない。
滅失したら再交付を受ける。写しや事業者の証明書では代わりにならない。
令和8年4月公表 問17 (C) — 誤りの記述クレーンの運転の業務に従事している者が、氏名を変更したが、他の技能講習修了証等で変更後の氏名を確認できるので、免許証の書替えを受けていない。
氏名が変わったら書替え。「他の証明書で確認できれば不要」という例外は無い。
令和8年4月公表 問17 (D) — 誤りの記述クレーンの運転中に、重大な過失により労働災害を発生させたため、クレーン・デリック運転士免許の取消しの処分を受けた者が、免許証の免許の種類の欄にクレーン・デリック運転士免許に加えて、他の種類の免許に係る事項が記載されているので、クレーン・デリック運転士免許の取消しをした都道府県労働局長に免許証を返還していない。
他の免許が併記されていても返還する。局長が書き直して返してくれる。返さない理由にはならない。
令和7年10月公表 問11 (D) — 誤りの記述免許に係る業務に現に就いている者は、氏名を変更したときは、免許証の書替えを受けなければならない。ただし、変更後の氏名を確認することができる他の技能講習修了証等を携帯するときは、この限りでない。
「ただし〜この限りでない」という例外を勝手に作っている。書替えに例外は無い。
令和8年4月 問17(C) も同じ「技能講習修了証で確認できるから書替え不要」という誤り。そういう例外は無い。
令和7年10月公表 問11 (E) — 誤りの記述免許証の書替えを受けようとする者は、免許証書替申請書を免許証の交付を受けた都道府県労働局長又はその者の所属する事業場の住所を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
基準は本人の住所。勤め先の住所ではない。免許は個人に付くもの。