クレーン限定

クレーン・デリック運転士(クレーン限定)令和7年10月公表 / 問11

令和7年10月公表 問11

関係法令(組合せ) 全5肢

次のA〜Eを1つずつ判定してください。本番では「誤っているもの(違反となるもの)だけを選んだ組合せ」を答えますが、やることは同じです。誤っているものは、どこが誤りかと理由まで答えてください。
この問題に「正解の番号」はありません。5つそれぞれが1問だと思って判定してください。本番では、この中から誤っているものだけを選んだ組合せを(1)〜(5)から答えます。1つずつ言えれば必ず解けます。
×をつけると、その文が区切られます。おかしいところを押して、理由まで選んでください。
免許証を他人に譲渡又は貸与したときは、免許の取消し又は効力の一時停止の処分を受けることがある。
2 どこ

間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。

3 なぜ

では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。

労働安全衛生法違反により免許の取消しの処分を受けた者は、処分を受けた日から起算して30日以内に、免許の取消しをした都道府県労働局長に免許証を返還しなければならない。
2 どこ

間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。

3 なぜ

では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。

労働安全衛生法違反により免許を取り消され、その取消しの日から起算して1年を経過しない者は、免許を受けることができない。
2 どこ

間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。

3 なぜ

では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。

免許に係る業務に現に就いている者は、氏名を変更したときは、免許証の書替えを受けなければならない。ただし、変更後の氏名を確認することができる他の技能講習修了証等を携帯するときは、この限りでない。
2 どこ

間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。

3 なぜ

では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。

免許証の書替えを受けようとする者は、免許証書替申請書を免許証の交付を受けた都道府県労働局長又はその者の所属する事業場の住所を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
2 どこ

間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。

3 なぜ

では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。

解答と解説をすべて見る

出題時の問い方:「クレーン・デリック運転士免許及び免許証に関するAからEまでの記述として、法令上、誤っているもののみを全てあげた組合せは(1)〜(5)のうちどれか。」 正答(4)

(A) 正しい1回のみ出題

免許証を他人に譲渡又は貸与したときは、免許の取消し又は効力の一時停止の処分を受けることがある。

免許は本人のためのもの。人に貸せば取消しの対象になる。

この論点:免許の取消しと欠格期間

(B) 誤り1回のみ出題

労働安全衛生法違反により免許の取消しの処分を受けた者は、処分を受けた日から起算して30日以内に、免許の取消しをした都道府県労働局長に免許証を返還しなければならない。

条文は「遅滞なく」。日数の定めは無い。もっともらしい期限を足しただけ。

誤り箇所:「処分を受けた日から起算して30日以内」

理由:条文は「遅滞なく」返還すると定めており、「30日以内」という期限は存在しないから

⚠ 条文や定義にない語句が足されている

この論点:免許の取消しと欠格期間

(C) 正しい1回のみ出題

労働安全衛生法違反により免許を取り消され、その取消しの日から起算して1年を経過しない者は、免許を受けることができない。

取消しから1年は再取得できない。欠格期間。

この論点:免許の取消しと欠格期間

(D) 誤り公式差分で確認済み

免許に係る業務に現に就いている者は、氏名を変更したときは、免許証の書替えを受けなければならない。ただし、変更後の氏名を確認することができる他の技能講習修了証等を携帯するときは、この限りでない。

「ただし〜この限りでない」という例外を勝手に作っている。書替えに例外は無い。

誤り箇所:「ただし、変更後の氏名を確認することができる他の技能講習修了証等を携帯するときは、この限りでない。」

理由:氏名を変更したときの書替えに「他の修了証で確認できれば不要」という例外規定は無いから

⚠ 条文や定義にない語句が足されている

令和8年4月 問17(C) も同じ「技能講習修了証で確認できるから書替え不要」という誤り。そういう例外は無い。

この論点:免許及び免許証の取扱い(携帯・再交付・書替え・返還)

(E) 誤り1回のみ出題

免許証の書替えを受けようとする者は、免許証書替申請書を免許証の交付を受けた都道府県労働局長又はその者の所属する事業場の住所を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

基準は本人の住所。勤め先の住所ではない。免許は個人に付くもの。

誤り箇所:「その者の所属する事業場の住所を管轄する」

理由:提出先は免許証の交付を受けた局長か、その者本人の住所を管轄する局長で、事業場の住所ではないから

⚠ 義務を負う者の取り違え(事業者/運転者/作業指揮者)

この論点:免許及び免許証の取扱い(携帯・再交付・書替え・返還)

出典:安全衛生技術試験協会「公表試験問題」(令和7年10月公表)