クレーン限定

クレーン・デリック運転士(クレーン限定) / 論点

製造許可

条文・公的資料で確認済み
覚えること
製造許可(都道府県労働局長)が必要なのはつり上げ荷重3トン以上のクレーン。スタッカー式クレーンは1トン以上
まちがえやすいところ
3トンと1トンを入れ替える/許可先を労働基準監督署長にする。
確認に使った資料
労働安全衛生法施行令 第12条第1項第3号/クレーン等安全規則 第3条

根拠となる条文

法令の条文は著作権の対象外なので、全文をそのまま載せています。

クレーン等安全規則 第12条(荷重試験等)— 条文全文
(荷重試験等)
第十二条
事業者は、前条のクレーンを設置したときは、当該クレーンについて、第六条第三項の荷重試験及び同条第四項の安定度試験を行なわなければならない。

この論点の出題(全文)

1 回出題(正しい記述 1/誤りの記述 0)。問題文・正答は公益財団法人 安全衛生技術試験協会の公表試験問題より。