クレーン限定

クレーン・デリック運転士(クレーン限定)令和7年10月公表 / 問13

令和7年10月公表 問13

関係法令 全5肢

クレーンに係る作業を行う場合であって、作業に従事する者がつり上げられている荷又はつり具の下に立入ることについて、法令上、禁止とされていないものについて、次の5つを1つずつ判定してください。
適切でないものは、どこがなぜ適切でないかまで答えてください。適切なものは「正しい」を選んでください。
この問題に「正解の番号」はありません。5つそれぞれが1問だと思って判定してください。
×をつけると、その文が区切られます。おかしいところを押して、理由まで選んでください。
1
ハッカー2個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき、つり上げられている荷の下へ作業に従事する者を立ち入らせた。
2 どこ

間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。

3 なぜ

では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。

2
つりクランプ2個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき、つり上げられている荷の下へ作業に従事する者を立ち入らせた。
2 どこ

間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。

3 なぜ

では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。

3
つりチェーンを用いて、荷に設けられた穴又はアイボルトを通さず、1箇所に玉掛けをした荷がつり上げられているとき、つり上げられている荷の下へ作業に従事する者を立ち入らせた。
2 どこ

間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。

3 なぜ

では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。

4
複数の荷が一度につり上げられている場合であって、当該複数の荷が結束され、箱に入れられる等により固定されていないとき、つり上げられている荷の下へ作業に従事する者を立ち入らせた。
2 どこ

間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。

3 なぜ

では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。

5
動力下降以外の方法によってつり具を下降させるとき、つり具の下へ作業に従事する者を立ち入らせた。
2 どこ

間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。

3 なぜ

では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。

解答と解説をすべて見る

出題時の問い方:「クレーンに係る作業を行う場合であって、作業に従事する者がつり上げられている荷又はつり具の下に立入ることについて、法令上、禁止とされていないものは次のうちどれか。」 正答(2)

(1) 誤り1回のみ出題

ハッカー2個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき、つり上げられている荷の下へ作業に従事する者を立ち入らせた。

ハッカーを用いた玉掛けは個数に関係なく立入禁止。条文に個数の限定が無い。

誤り箇所:「つり上げられている荷の下へ作業に従事する者を立ち入らせた。」

理由:ハッカーを用いた玉掛けは個数の限定なく立入禁止の対象だから

⚠ 対象の範囲を広く/狭く覚えている

この論点:つり荷の下への立入禁止

(2) 正しい公式差分で確認済み

つりクランプ2個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき、つり上げられている荷の下へ作業に従事する者を立ち入らせた。

立入禁止になるのは「つりクランプ1個」のとき。2個なら対象外。ハッカーには個数の限定が無いのと対照的。

ハッカーは個数の限定なし、つりクランプは「1個」のときだけ。同じ条文の中で扱いが違う。令和8年4月 問12(2)ではハッカー2個が禁止とされている。

この論点:つり荷の下への立入禁止

(3) 誤り公式差分で確認済み

つりチェーンを用いて、荷に設けられた穴又はアイボルトを通さず、1箇所に玉掛けをした荷がつり上げられているとき、つり上げられている荷の下へ作業に従事する者を立ち入らせた。

1箇所玉掛けは立入禁止。穴やアイボルトに通した場合だけが除外されるが、この肢は通していない。

誤り箇所:「1箇所に玉掛けをした荷がつり上げられているとき、つり上げられている荷の下へ作業に従事する者を立ち入らせた。」

理由:1箇所玉掛けは立入禁止で、除外されるのは穴やアイボルトに通した場合だけだから

⚠ 対象の範囲を広く/狭く覚えている

令和8年4月 問12(3)は「穴に通して1箇所」で禁止されていない側。通すか通さないかで結論が逆になる。

この論点:つり荷の下への立入禁止

(4) 誤り1回のみ出題

複数の荷が一度につり上げられている場合であって、当該複数の荷が結束され、箱に入れられる等により固定されていないとき、つり上げられている荷の下へ作業に従事する者を立ち入らせた。

固定されていない複数の荷は落ちるおそれがあるので立入禁止。

誤り箇所:「つり上げられている荷の下へ作業に従事する者を立ち入らせた。」

理由:固定されていない複数の荷は落下のおそれがあるため立入禁止の対象だから

⚠ 対象の範囲を広く/狭く覚えている

この論点:つり荷の下への立入禁止

(5) 誤り1回のみ出題

動力下降以外の方法によってつり具を下降させるとき、つり具の下へ作業に従事する者を立ち入らせた。

動力下降以外の方法で下降させるときは立入禁止。この号だけは荷だけでなく「つり具」も対象。

誤り箇所:「つり具の下へ作業に従事する者を立ち入らせた。」

理由:動力下降以外の方法で下降させるときは、つり具の下も立入禁止の対象だから

⚠ 対象の範囲を広く/狭く覚えている

この論点:つり荷の下への立入禁止

出典:安全衛生技術試験協会「公表試験問題」(令和7年10月公表)

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