一級ボイラー

一級ボイラー技士 / 論点

定期自主検査

条文・公的資料で確認済み
覚えること
定期自主検査は1か月以内ごとに1回(1か月をこえる期間使用しない場合を除く)。項目は4つ——「ボイラー本体」「燃焼装置」「自動制御装置」「附属装置及び附属品」。記録は3年間保存
「附属装置及び附属品」で点検するのは給水装置・蒸気管及び弁・空気予熱器・水処理装置煙道は「燃焼装置」の項目(漏れその他の損傷の有無及び通風圧の異常の有無)。
まちがえやすいところ
煙道を「附属装置及び附属品」の項目に入れる/保存年数をずらす。
確認に使った資料
ボイラー及び圧力容器安全規則 第32条・第33条

正しい書き方と並べて読む

この論点には、正しい記述と誤りの記述の両方が出題されています。色の付いた部分が、取り違えやすいところです(出典:安全衛生技術試験協会 公表試験問題)。

令和8年4月公表 問36(4)=誤り
附属装置及び附属品」の煙道については、漏れその他の損傷の有無及び保温状態について点検しなければならない。
令和7年10月公表 問36(4)=正しい
「煙道については、漏れその他の損傷の有無及び通風圧異常の有無」について点検しなければならない。
令和7年10月公表 問36(2)=誤り
定期自主検査の検査項目は、大きく分けて、「燃焼装置」、「自動制御装置」及び「附属装置及び附属品」である
令和8年4月公表 問36(2)=正しい
定期自主検査は、大きく分けて、「ボイラー本体」、「燃焼装置」、「自動制御装置」及び「附属装置及び附属品」の4項目について行わなければならない

根拠となる条文

法令の条文は著作権の対象外なので、全文をそのまま載せています。

ボイラー及び圧力容器安全規則 第32条(定期自主検査)— 条文全文
(定期自主検査)
第三十二条
事業者は、ボイラーについて、その使用を開始した後、一月以内ごとに一回、定期に、次の表の上欄に掲げる項目ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。
ただし、一月をこえる期間使用しないボイラーの当該使用しない期間においては、この限りでない。
項目
点検事項
ボイラー本体
損傷の有無
燃焼装置
油加熱器及び燃料送給装置
損傷の有無
バーナ
汚れ又は損傷の有無
ストレーナ
つまり又は損傷の有無
バーナタイル及び炉壁
汚れ又は損傷の有無
ストーカ及び火格子
損傷の有無
煙道
漏れその他の損傷の有無及び通風圧の異常の有無
自動制御装置
起動及び停止の装置、火炎検出装置、燃料しや断装置、水位調節装置並びに圧力調節装置
機能の異常の有無
電気配線
端子の異常の有無
附属装置及び附属品
給水装置
損傷の有無及び作動の状態
蒸気管及びこれに附属する弁
損傷の有無及び保温の状態
空気予熱器
損傷の有無
水処理装置
機能の異常の有無

事業者は、前項ただし書のボイラーについては、その使用を再び開始する際に、同項の表の上欄に掲げる項目ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。

事業者は、前二項の自主検査を行なつたときは、その結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。
ボイラー及び圧力容器安全規則 第33条(補修等)— 条文全文
(補修等)
第三十三条
事業者は、前条第一項又は第二項の自主検査を行なつた場合において、異状を認めたときは、補修その他の必要な措置を講じなければならない。

この論点の出題(全文)

10 回出題(正しい記述 8/誤りの記述 2)。問題文・正答は公益財団法人 安全衛生技術試験協会の公表試験問題より。

この論点は正しい記述と誤りの記述の両方が出題されています。2つを見比べると、どこを取り違えやすいのかがはっきりします。

取り違えやすい点