令和8年4月公表 問32 (1) — 正しい記述ボイラーを設置した者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたボイラーを除き、落成検査を受けなければならない。
据え付けたら落成検査。署長が不要と認めたものは除かれる。
令和8年4月公表 問32 (2) — 正しい記述ボイラーの使用を廃止したときは、所轄労働基準監督署長に検査証を返還しなければならない。
使わなくなったら検査証を返す。
令和8年4月公表 問32 (3) — 誤りの記述ボイラーの使用を休止する期間が、ボイラー検査証の有効期間をこえる場合は、その旨を所轄労働局長に報告しなければならない。
ボイラーの手続の相手はほぼすべて所轄労働基準監督署長。労働局長ではない。
令和8年4月公表 問32 (4) — 正しい記述ボイラー検査証の有効期間は原則として1年であるが、登録性能検査機関は性能検査の結果により、1年未満又は1年を超え2年以内の期間を定めて更新することができる。
原則1年。性能検査の結果で短くも長くもなる。上限は2年。
二級の令和8年4月 問36(2)(4)・令和7年10月 問37(2)(4)にも同じ数値が出ている。クレーン検査証の2年と混同しないこと。
令和8年4月公表 問32 (5) — 正しい記述使用を廃止したボイラーを再び設置しようとする者は、登録製造時等検査機関の使用検査を受けなければならない。
廃止したものを再び使うときは使用検査から。行うのは登録製造時等検査機関。
令和7年10月公表 問32 (1) — 正しい記述落成検査に合格したボイラー又は所轄労働基準監督署長が落成検査の必要がないと認めたボイラーについては、ボイラー検査証が交付される。
据え付けが済んで合格したら検査証が出る。
令和7年10月公表 問32 (2) — 正しい記述ボイラー検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、原則として、登録性能検査機関が行う性能検査を受けなければならない。
更新のための検査が性能検査。
令和7年10月公表 問32 (3) — 正しい記述ボイラー検査証の有効期間は1年であるが、登録性能検査機関は性能検査の結果により1年未満又は1年を超え2年以内の期間を定めて更新することができる。
状態がよければ最長2年まで延ばせるし、悪ければ短くもできる。
令和7年10月公表 問32 (4) — 正しい記述ボイラーを輸入した者は、原則として、登録製造時等検査機関が行う使用検査を受けなければならない。
国内で作られていないので、使う前に検査を受ける。
令和7年10月公表 問32 (5) — 誤りの記述使用を廃止したボイラーを再び設置しようとする者は、所轄労働基準監督署長の使用再開検査を受けなければならない。
「廃止」したものを再び設置するときは使用検査。使用再開検査は「休止」していたものを再び使うときのもの。