二級ボイラー

二級ボイラー技士令和8年4月公表 / 問37

令和8年4月公表 問37

関係法令 全5肢

ボイラー(小型ボイラーを除く。)の次の部分又は設備を変更しようとするとき、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないものは、次のうちどれか。ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。
次の5つを1つずつ判定してください。
この問題に「正解の番号」はありません。5つそれぞれが1問だと思って判定してください。
×をつけると、その文が区切られます。おかしいところを押して、理由まで選んでください。
1
空気予熱器
2 どこ

間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。

3 なぜ

では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。

2
給水装置
2 どこ

間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。

3 なぜ

では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。

3
過熱器
2 どこ

間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。

3 なぜ

では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。

4
自動制御装置
2 どこ

間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。

3 なぜ

では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。

5
煙管
2 どこ

間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。

3 なぜ

では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。

解答と解説をすべて見る

出題時の問い方:「ボイラー(小型ボイラーを除く。)の次の部分又は設備を変更しようとするとき、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないものは、次のうちどれか。ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。」 正答(3)

(1) 誤り1回のみ出題

空気予熱器

変更届の対象になる「附属設備」は過熱器と節炭器。空気予熱器は含まれない。

誤り箇所:「空気予熱器」

理由:変更届の対象になる附属設備は過熱器と節炭器で、空気予熱器は含まれないから

⚠ 対象の範囲を広く/狭く覚えている

この論点:変更届の対象

(2) 誤り1回のみ出題

給水装置

給水装置は変更届の対象4つのどれにも当たらない。

誤り箇所:「給水装置」

理由:変更届の対象は本体部分・附属設備・燃焼装置・据付基礎の4つで、給水装置は含まれないから

⚠ 対象の範囲を広く/狭く覚えている

この論点:変更届の対象

(3) 正しい1回のみ出題

過熱器

過熱器は「附属設備」として変更届の対象。節炭器も同じ。

この論点:変更届の対象

(4) 誤り1回のみ出題

自動制御装置

自動制御装置は変更届の対象4つのどれにも当たらない。

誤り箇所:「自動制御装置」

理由:変更届の対象は本体部分・附属設備・燃焼装置・据付基礎の4つで、自動制御装置は含まれないから

⚠ 対象の範囲を広く/狭く覚えている

この論点:変更届の対象

(5) 誤り1回のみ出題

煙管

対象に挙がっているのは管板であって煙管ではない。似ているので取り違えやすい。

誤り箇所:「煙管」

理由:対象に挙がっているのは管板であって煙管ではないから

⚠ 対象の範囲を広く/狭く覚えている

この論点:変更届の対象

出典:安全衛生技術試験協会「公表試験問題」(令和8年4月公表)

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