揚貨装置

揚貨装置運転士 / 論点

玉掛け用ワイヤロープの基準

覚えること
玉掛け用ワイヤロープは安全係数6以上(規則469条)。素線が1よりの間に10%以上切断したもの、直径の減少が公称径の7%を超えるもの、キンクしたものは使用禁止(規則471条)。
まちがえやすいところ
数字をずらす。それと「以上」と「超える」の境目(直径減少7%ちょうどはまだ使える。素線切断は10%ちょうどで禁止)。

正しい書き方と並べて読む

この論点には、正しい記述と誤りの記述の両方が出題されています。色の付いた部分が、取り違えやすいところです(出典:安全衛生技術試験協会 公表試験問題)。

令和8年4月公表 問17(4)=誤り
直径の減少が公称径の10%のワイヤロープ
令和7年10月公表 問17(1)=正しい
直径の減少が公称径の%のワイヤロープ
令和7年10月公表 問17(4)=誤り
ワイヤロープ1よりの間において素線(フィラ線を除く。以下同じ。)の数の10%の素線が切断したワイヤロープ
令和7年4月公表 問17(2)=正しい
ワイヤロープ1よりの間において素線(フィラ線を除く。以下同じ。)の数の%の素線が切断したワイヤロープ
令和8年4月公表 問17(1)=誤り
使用する際の安全係数がとなるワイヤロープ
令和7年4月公表 問17(1)=正しい
使用する際の安全係数がとなるワイヤロープ
令和7年4月公表 問17(3)=誤り
直径の減少が公称径の%のワイヤロープ
令和7年10月公表 問17(1)=正しい
直径の減少が公称径の%のワイヤロープ
令和8年4月公表 問17(1)=誤り
使用する際の安全係数が5となるワイヤロープ
令和7年10月公表 問17(3)=正しい
使用する際の安全係数が5となるフック

根拠となる条文

法令の条文は著作権の対象外なので、全文をそのまま載せています。

労働安全衛生規則 第469条(ワイヤロープの安全係数)— 条文全文
(ワイヤロープの安全係数)
第四百六十九条
事業者は、揚貨装置の玉掛けに用いるワイヤロープの安全係数については、六以上としなければならない。

前項の安全係数は、ワイヤロープの切断荷重の値を、当該ワイヤロープにかかる荷重の最大の値で除した値とする。
労働安全衛生規則 第471条(不適格なワイヤロープの使用禁止)— 条文全文
(不適格なワイヤロープの使用禁止)
第四百七十一条
事業者は、次の各号のいずれかに該当するワイヤロープを揚貨装置の玉掛けに使用してはならない。

ワイヤロープ一よりの間において素線(フイラ線を除く。以下本号において同じ。)の数の十パーセント以上の素線が切断しているもの

直径の減少が公称径の七パーセントをこえるもの

キンクしたもの

著しい形くずれ又は腐食があるもの

この論点の出題(全文)

4 回出題(正しい記述 1/誤りの記述 3)。問題文・正答は公益財団法人 安全衛生技術試験協会の公表試験問題より。

この論点は正しい記述と誤りの記述の両方が出題されています。2つを見比べると、どこを取り違えやすいのかがはっきりします。

取り違えやすい点