揚貨装置運転士 / 論点
玉掛け用ワイヤロープの基準
覚えること
玉掛け用ワイヤロープは安全係数6以上(規則469条)。素線が1よりの間に10%以上切断したもの、直径の減少が公称径の7%を超えるもの、キンクしたものは使用禁止(規則471条)。
まちがえやすいところ
数字をずらす。それと「以上」と「超える」の境目(直径減少7%ちょうどはまだ使える。素線切断は10%ちょうどで禁止)。
正しい書き方と並べて読む
この論点には、正しい記述と誤りの記述の両方が出題されています。色の付いた部分が、取り違えやすいところです(出典:安全衛生技術試験協会 公表試験問題)。
✕ 令和8年4月公表 問17(4)=誤り
直径の減少が公称径の10%のワイヤロープ
○ 令和7年10月公表 問17(1)=正しい
直径の減少が公称径の7%のワイヤロープ
✕ 令和7年10月公表 問17(4)=誤り
ワイヤロープ1よりの間において素線(フィラ線を除く。以下同じ。)の数の10%の素線が切断したワイヤロープ
○ 令和7年4月公表 問17(2)=正しい
ワイヤロープ1よりの間において素線(フィラ線を除く。以下同じ。)の数の9%の素線が切断したワイヤロープ
✕ 令和8年4月公表 問17(1)=誤り
使用する際の安全係数が5となるワイヤロープ
○ 令和7年4月公表 問17(1)=正しい
使用する際の安全係数が7となるワイヤロープ
✕ 令和7年4月公表 問17(3)=誤り
直径の減少が公称径の8%のワイヤロープ
○ 令和7年10月公表 問17(1)=正しい
直径の減少が公称径の7%のワイヤロープ
✕ 令和8年4月公表 問17(1)=誤り
使用する際の安全係数が5となるワイヤロープ
○ 令和7年10月公表 問17(3)=正しい
使用する際の安全係数が5となるフック
根拠となる条文
法令の条文は著作権の対象外なので、全文をそのまま載せています。
労働安全衛生規則 第469条(ワイヤロープの安全係数)— 条文全文
(ワイヤロープの安全係数)
第四百六十九条
事業者は、揚貨装置の玉掛けに用いるワイヤロープの安全係数については、六以上としなければならない。
2
前項の安全係数は、ワイヤロープの切断荷重の値を、当該ワイヤロープにかかる荷重の最大の値で除した値とする。
労働安全衛生規則 第471条(不適格なワイヤロープの使用禁止)— 条文全文
(不適格なワイヤロープの使用禁止)
第四百七十一条
事業者は、次の各号のいずれかに該当するワイヤロープを揚貨装置の玉掛けに使用してはならない。
一
ワイヤロープ一よりの間において素線(フイラ線を除く。以下本号において同じ。)の数の十パーセント以上の素線が切断しているもの
二
直径の減少が公称径の七パーセントをこえるもの
三
キンクしたもの
四
著しい形くずれ又は腐食があるもの
この論点の出題(全文)
4 回出題(正しい記述 1/誤りの記述 3)。問題文・正答は公益財団法人 安全衛生技術試験協会の公表試験問題より。
この論点は正しい記述と誤りの記述の両方が出題されています。2つを見比べると、どこを取り違えやすいのかがはっきりします。
- 令和8年4月公表 問17 (1) — 誤りの記述
使用する際の安全係数が5となるワイヤロープ
玉掛け用ワイヤロープの安全係数は6以上(規則469条)。5では使えない。フックの「5以上」と混同させる型。
- 令和8年4月公表 問17 (4) — 誤りの記述
直径の減少が公称径の10%のワイヤロープ
ワイヤロープは直径の減少が公称径の7%を超えると使用禁止(規則471条)。10%はアウト。
令和7年10月 問17(1)は「7%のワイヤロープ」で使用可。7%ちょうどはセーフ。
- 令和7年10月公表 問17 (1) — 正しい記述
直径の減少が公称径の7%のワイヤロープ
禁止されるのは7%を「超える」もの。7%ちょうどはまだ使える(規則471条)。境界値の問題。
令和8年4月 問17(4)は「10%」で使用禁止。7%ちょうどはセーフ、超えたらアウト。
- 令和7年10月公表 問17 (4) — 誤りの記述
ワイヤロープ1よりの間において素線(フィラ線を除く。以下同じ。)の数の10%の素線が切断したワイヤロープ
素線切断は10%「以上」で使用禁止(規則471条)。10%ちょうどでアウト。直径の「7%超」とは境界の扱いが違う——ここが分かれ目。
取り違えやすい点
- 対になる語(片/両・高/低・重い/軽い)の逆おぼえ
- 対象の範囲を広く/狭く覚えている