揚貨装置運転士 / 論点
玉掛け用の鎖の基準
覚えること
玉掛け用の鎖は、伸びが製造時の5%を超えるもの、リンク断面の直径の減少が10%を超えるもの、き裂のあるものは使用禁止(規則472条)。
まちがえやすいところ
境界値を突く(伸び5%ちょうど、リンク10%ちょうどは使用できる)。
正しい書き方と並べて読む
この論点には、正しい記述と誤りの記述の両方が出題されています。色の付いた部分が、取り違えやすいところです(出典:安全衛生技術試験協会 公表試験問題)。
✕ 令和8年4月公表 問17(2)=誤り
伸びが、当該鎖が製造されたときの長さの6%の鎖
○ 令和7年10月公表 問17(2)=正しい
伸びが、当該鎖が製造されたときの長さの5%の鎖
✕ 令和8年4月公表 問17(3)=誤り
リンクの断面の直径の減少が、製造されたときの当該直径の11%の鎖
○ 令和7年10月公表 問17(5)=正しい
リンクの断面の直径の減少が、製造されたときの当該直径の10%の鎖
✕ 令和8年4月公表 問17(2)=誤り
伸びが、当該鎖が製造されたときの長さの6%の鎖
○ 令和7年4月公表 問17(4)=正しい
伸びが、当該鎖が製造されたときの長さの4%の鎖
✕ 令和8年4月公表 問17(3)=誤り
リンクの断面の直径の減少が、製造されたときの当該直径の11%の鎖
○ 令和7年4月公表 問17(5)=正しい
リンクの断面の直径の減少が、製造されたときの当該直径の9%の鎖
根拠となる条文
法令の条文は著作権の対象外なので、全文をそのまま載せています。
労働安全衛生規則 第472条(不適格な鎖の使用禁止)— 条文全文
(不適格な鎖の使用禁止)
第四百七十二条
事業者は、次の各号のいずれかに該当する鎖を揚貨装置の玉掛けに使用してはならない。
一
伸びが、当該鎖が製造されたときの長さの五パーセントをこえるもの
二
リンクの断面の直径の減少が、当該鎖が製造されたときの当該リンクの断面の直径の十パーセントをこえるもの
三
き裂があるもの
この論点の出題(全文)
4 回出題(正しい記述 2/誤りの記述 2)。問題文・正答は公益財団法人 安全衛生技術試験協会の公表試験問題より。
この論点は正しい記述と誤りの記述の両方が出題されています。2つを見比べると、どこを取り違えやすいのかがはっきりします。
- 令和8年4月公表 問17 (2) — 誤りの記述
伸びが、当該鎖が製造されたときの長さの6%の鎖
鎖は伸びが5%を超えると使用禁止(規則472条)。6%はアウト。
令和7年10月 問17(2)は「5%の鎖」で、そちらは使用可(5%ちょうどは超えていない)。境界値の対。
- 令和8年4月公表 問17 (3) — 誤りの記述
リンクの断面の直径の減少が、製造されたときの当該直径の11%の鎖
リンク断面直径の減少が10%を超えると使用禁止(規則472条)。11%はアウト。
令和7年10月 問17(5)は「10%の鎖」で使用可。10%ちょうどはセーフ、11%はアウト。
- 令和7年10月公表 問17 (2) — 正しい記述
伸びが、当該鎖が製造されたときの長さの5%の鎖
禁止は5%を「超える」もの。5%ちょうどは使える(規則472条)。
令和8年4月 問17(2)は「6%」で使用禁止。
- 令和7年10月公表 問17 (5) — 正しい記述
リンクの断面の直径の減少が、製造されたときの当該直径の10%の鎖
禁止は10%を「超える」もの。10%ちょうどは使える(規則472条)。
令和8年4月 問17(3)は「11%」で使用禁止。
取り違えやすい点