移動式クレーン運転士 / 論点
つり荷の下の立入禁止
つり荷の下の立入禁止とは、ハッカー掛けやつりクランプ1個掛けなど外れやすい玉掛けの荷、固定されていない複数荷、吸着式つり具の荷の下に、作業に従事する者を立ち入らせてはならないという規制のこと。
条文・公的資料で確認済み
覚えること
つり上げられている荷の下への立入禁止:ハッカー使用(個数を問わない)/つりクランプ1個(2個掛けは対象外)/穴・アイボルトに通さない1箇所玉掛け(通してあれば対象外)/結束・箱入れ等で固定されていない複数荷/磁力・陰圧で吸着させるつり具。
まちがえやすいところ
ハッカーに「2個ならよい」を持ち込む(2個でよいのはつりクランプ)/「穴・アイボルトに通す」「固定する」の例外条件を消す・付け替える。
確認に使った資料
クレーン等安全規則 第74条の2(e-Gov APIで条文確認済み。ハッカーは第1号=個数の限定なし、つりクランプは第2号=「一個」)
なぜそうなのか
条文は号ごとに読むのがコツ——「ハッカー」は第1号で個数の限定がなく、「つりクランプ一個」は第2号。だからハッカーは2個でも禁止、クランプは2個ならセーフ。例外はどれも『穴に通す』『固定する』のように外れにくくする措置とセットになっている。
正しい書き方と並べて読む
この論点には、正しい記述と誤りの記述の両方が出題されています。色の付いた部分が、取り違えやすいところです(出典:安全衛生技術試験協会 公表試験問題)。
✕ 令和7年10月公表 問26(1)=誤り
つりチェーンを用いて、荷に設けられた穴又はアイボルトを通さず、1箇所に玉掛けをした荷がつり上げられているとき
○ 令和7年10月公表 問26(4)=正しい
つりクランプ2個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき
✕ 令和7年10月公表 問26(3)=誤り
陰圧により吸着させるつり具を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき
○ 令和7年10月公表 問26(4)=正しい
つりクランプ2個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき
✕ 令和7年10月公表 問26(5)=誤り
ハッカー2個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき
○ 令和7年10月公表 問26(4)=正しい
つりクランプ2個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき
資料:この内容の出題を全部読む(5回分の全文・正誤・解説)
5 回出題(正しい記述 1/誤りの記述 4)。問題文・正答は公益財団法人 安全衛生技術試験協会の公表試験問題より。
この論点は正しい記述と誤りの記述の両方が出題されています。2つを見比べると、どこを取り違えやすいのかがはっきりします。
- 令和7年10月公表 問26 (1) — 誤りの記述
つりチェーンを用いて、荷に設けられた穴又はアイボルトを通さず、1箇所に玉掛けをした荷がつり上げられているとき
1箇所玉掛けの荷の下は原則立入禁止。穴やアイボルトにつりチェーンを通してあれば外れにくいので例外になる。「通さず」なので禁止のまま。
- 令和7年10月公表 問26 (2) — 誤りの記述
複数の荷が一度につり上げられている場合であって、当該複数の荷が結束され、箱に入れられる等により固定されていないとき
固定されていないばら荷は崩れて落ちるおそれがあるため立入禁止。結束・箱入れ等で固定されていれば対象外。
- 令和7年10月公表 問26 (3) — 誤りの記述
陰圧により吸着させるつり具を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき
磁力や陰圧の吸着つり具は、停電や圧力低下で荷が落ちるおそれがあるため、その荷の下は立入禁止(クレーン則74条の2第5号)。
- 令和7年10月公表 問26 (4) — 正しい記述
つりクランプ2個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき
つりクランプは「1個」のときだけ立入禁止(クレーン則74条の2第2号)。2個掛けなら対象外。ハッカーとちがって個数の限定がある。
- 令和7年10月公表 問26 (5) — 誤りの記述
ハッカー2個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき
ハッカーは条文の号が別(74条の2第1号)で、個数の限定がない。2個でも立入禁止。「2個ならよい」のはつりクランプのほう。
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