令和7年10月公表 問25 (1) — 正しい記述地盤が軟弱であるため移動式クレーンが転倒するおそれのある場所においては、原則として、移動式クレーンを用いて作業を行ってはならない。
軟弱地盤での作業は原則禁止(クレーン則70条の3)。転倒を防げる鉄板敷設等をしたときだけ例外。
令和7年10月公表 問25 (2) — 正しい記述労働者から移動式クレーンの安全装置の機能が失われている旨の申出があったときは、すみやかに、適当な措置を講じなければならない。
安全装置の不調の申出には、すみやかに措置(安衛則29条)。放置してはいけない。
令和7年10月公表 問25 (3) — 誤りの記述油圧を動力として用いる移動式クレーンの安全弁については、原則として、つり上げ荷重に相当する荷重をかけたときの油圧に相当する圧力以下で作用するように調整しておかなければならない。
安全弁の基準は「最大の定格荷重」(クレーン則66条)。つり上げ荷重ではない。荷重試験・安定度試験のときだけ例外的に調整し直せる。
令和7年10月公表 問25 (4) — 正しい記述移動式クレーンを用いて作業を行うときは、移動式クレーンの運転者及び玉掛けをする者が当該移動式クレーンの定格荷重を常時知ることができるよう、表示その他の措置を講じなければならない。
表示するのは「定格荷重」(クレーン則70条の2)。運転者と玉掛け者がいつでも見られるようにする。
令和7年10月公表 問25 (5) — 正しい記述移動式クレーンを使用する作業場においては、原則として、作業に従事する者を、移動式クレーンにより運搬し、又はつり上げて作業させてはならない。
人の運搬・つり上げは原則禁止(クレーン則72条・搭乗の制限)。専用の搭乗設備を設けた場合の例外だけがある。