移動式クレーン

移動式クレーン運転士令和7年10月公表 / 問26

令和7年10月公表 問26

関係法令 選択肢5

移動式クレーンに係る作業を行う場合であって、当該作業場において作業に従事する者がつり上げられている荷の下に立ち入ることについて、法令上、禁止とされていないものは(1)~(5)のうちどれか。
次の5つを1つずつ判定してください。
この問題に「正解の番号」はありません。5つそれぞれが1問だと思って判定してください。
×をつけると、その文が区切られます。おかしいところを押して、理由まで選んでください。
1
つりチェーンを用いて、荷に設けられた穴又はアイボルトを通さず、1箇所に玉掛けをした荷がつり上げられているとき
2 どこ

間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。

3 なぜ

では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。

2
複数の荷が一度につり上げられている場合であって、当該複数の荷が結束され、箱に入れられる等により固定されていないとき
2 どこ

間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。

3 なぜ

では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。

3
陰圧により吸着させるつり具を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき
2 どこ

間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。

3 なぜ

では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。

4
つりクランプ2個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき
2 どこ

間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。

3 なぜ

では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。

5
ハッカー2個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき
2 どこ

間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。

3 なぜ

では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。

解答と解説をすべて見る

出題時の問い方:「移動式クレーンに係る作業を行う場合であって、当該作業場において作業に従事する者がつり上げられている荷の下に立ち入ることについて、法令上、禁止とされていないものは(1)~(5)のうちどれか。」 正答(4)

(1) 誤り公式差分で確認済み

つりチェーンを用いて、荷に設けられた穴又はアイボルトを通さず、1箇所に玉掛けをした荷がつり上げられているとき

1箇所玉掛けの荷の下は原則立入禁止。穴やアイボルトにつりチェーンを通してあれば外れにくいので例外になる。「通さず」なので禁止のまま。

誤り箇所:「荷に設けられた穴又はアイボルトを通さず、」

理由:穴又はアイボルトに通していない1箇所玉掛けは立入禁止の対象だから

⚠ 対象の範囲を広く/狭く覚えている

この論点:つり荷の下の立入禁止

(2) 誤り1回のみ出題

複数の荷が一度につり上げられている場合であって、当該複数の荷が結束され、箱に入れられる等により固定されていないとき

固定されていないばら荷は崩れて落ちるおそれがあるため立入禁止。結束・箱入れ等で固定されていれば対象外。

誤り箇所:「固定されていないとき」

理由:固定されていない複数荷の下は立入禁止の対象だから

⚠ 対象の範囲を広く/狭く覚えている

この論点:つり荷の下の立入禁止

(3) 誤り1回のみ出題

陰圧により吸着させるつり具を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき

磁力や陰圧の吸着つり具は、停電や圧力低下で荷が落ちるおそれがあるため、その荷の下は立入禁止(クレーン則74条の2第5号)。

誤り箇所:「陰圧により吸着させるつり具を用いて玉掛けをした荷」

理由:吸着式のつり具はつり落としのおそれが大きく、荷の下は立入禁止の対象だから

⚠ 対象の範囲を広く/狭く覚えている

この論点:つり荷の下の立入禁止

(4) 正しい公式差分で確認済み

つりクランプ2個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき

つりクランプは「1個」のときだけ立入禁止(クレーン則74条の2第2号)。2個掛けなら対象外。ハッカーとちがって個数の限定がある。

この論点:つり荷の下の立入禁止

(5) 誤り公式差分で確認済み

ハッカー2個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき

ハッカーは条文の号が別(74条の2第1号)で、個数の限定がない。2個でも立入禁止。「2個ならよい」のはつりクランプのほう。

誤り箇所:「2個」

理由:ハッカーは個数を問わず立入禁止で、2個掛けが例外になるのはつりクランプだから

⚠ 対になる語(片/両・高/低・重い/軽い)の逆おぼえ

この論点:つり荷の下の立入禁止

出典:安全衛生技術試験協会「公表試験問題」(令和7年10月公表)

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