二種衛生

第二種衛生管理者 / 論点

事業場の衛生管理体制

公表問題で確認済み
覚えること
総括安全衛生管理者は各種商品小売業なら300人以上で選任。衛生管理者の人数は規模で決まり1,000人超〜2,000人以下は4人以上専任の衛生管理者が要るのは常時1,000人超か、常時500人超で坑内労働などの有害業務に30人以上(深夜業はこの有害業務に含まれない)。専属の産業医は1,000人以上(又は深夜業等の特定業務に500人以上)。ゴルフ場業など非工業的業種は第二種免許で衛生管理者になれる。衛生管理者を選任したら遅滞なく所轄労働基準監督署長に報告
まちがえやすいところ
深夜業を「専任の衛生管理者」の要件に混ぜてくるのが両回共通のワナ。深夜業が効くのは産業医の専属要件のほう。
確認に使った資料
令和7年10月 問1・令和8年4月 問1 の正答肢と誤り肢で確定(第一種と共通の出題を含む)

正しい書き方と並べて読む

この論点には、正しい記述と誤りの記述の両方が出題されています。色の付いた部分が、取り違えやすいところです(出典:安全衛生技術試験協会 公表試験問題)。

令和7年4月公表 問1(2)=誤り
常時2,000人を超え3,000人以下の労働者を使用する事業場では、4人以上の衛生管理者を選任しなければならない。
令和7年10月公表 問1(2)=正しい
常時1,000人を超え2,000人以下の労働者を使用する事業場では、4人以上の衛生管理者を選任しなければならない。
令和7年4月公表 問1(4)=誤り
常時800人以上の労働者を使用する事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。
令和7年10月公表 問1(4)=正しい
常時1,000人以上の労働者を使用する事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。
令和7年4月公表 問1(3)=誤り
常時300人以上1,000人未満の労働者を使用する各種商品小売業の事業場では、総括安全衛生管理者を選任しなくてもよい。
令和8年4月公表 問1(1)=正しい
常時300人以上の労働者を使用する各種商品小売業の事業場では、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。
令和7年4月公表 問1(2)=誤り
常時2,000人を超え3,000人以の労働者を使用する事業場では、4人以上の衛生管理者を選任しなければならない。
令和8年4月公表 問1(1)=正しい
常時300人以の労働者を使用する各種商品小売業の事業場では、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。

この論点の出題(全文)

10 回出題(正しい記述 8/誤りの記述 2)。問題文・正答は公益財団法人 安全衛生技術試験協会の公表試験問題より。

この論点は正しい記述と誤りの記述の両方が出題されています。2つを見比べると、どこを取り違えやすいのかがはっきりします。

取り違えやすい点