二種衛生

第二種衛生管理者令和7年10月公表 / 問1

令和7年10月公表 問1

関係法令(有害業務に係るものを除く) 全5肢

事業場の衛生管理体制に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。ただし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。
次の5つを1つずつ判定してください。
この問題に「正解の番号」はありません。5つそれぞれが1問だと思って判定してください。
×をつけると、その文が区切られます。おかしいところを押して、理由まで選んでください。
1
常時500人を超え1,000人以下の労働者を使用し、そのうち、深夜業を含む業務に常時30人以上の労働者を従事させる事業場では、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。
2 どこ

間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。

3 なぜ

では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。

2
常時1,000人を超え2,000人以下の労働者を使用する事業場では、4人以上の衛生管理者を選任しなければならない。
2 どこ

間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。

3 なぜ

では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。

3
常時50人以上の労働者を使用するゴルフ場業の事業場では、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができる。
2 どこ

間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。

3 なぜ

では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。

4
常時1,000人以上の労働者を使用する事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。
2 どこ

間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。

3 なぜ

では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。

5
衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、その氏名等を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
2 どこ

間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。

3 なぜ

では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。

解答と解説をすべて見る

出題時の問い方:「事業場の衛生管理体制に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。ただし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。」 正答(1)

(1) 誤り公式差分で確認済み

常時500人を超え1,000人以下の労働者を使用し、そのうち、深夜業を含む業務に常時30人以上の労働者を従事させる事業場では、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。

500人超+30人以上、と数字の形は合っているが、深夜業は専任要件の有害業務リストに入っていない。深夜業が効くのは産業医の専属要件のほう。

誤り箇所:「衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。」

理由:深夜業は専任の要件となる有害業務に含まれないから

⚠ 似た用語どうしの取り違え

令和8年4月 問1(3)にも同じ型の誤り版(900人+深夜業100人)が出題されている。

この論点:事業場の衛生管理体制

(2) 正しい公式差分で確認済み

常時1,000人を超え2,000人以下の労働者を使用する事業場では、4人以上の衛生管理者を選任しなければならない。

1,000人超〜2,000人以下は4人以上。規模の表そのまま。

この論点:事業場の衛生管理体制

(3) 正しい公式差分で確認済み

常時50人以上の労働者を使用するゴルフ場業の事業場では、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができる。

第一種必須の業種(製造業・建設業・医療業など)以外は第二種でよい。ゴルフ場業はそれ以外の側。

この論点:事業場の衛生管理体制

(4) 正しい公式差分で確認済み

常時1,000人以上の労働者を使用する事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。

産業医の専属要件は1,000人以上(又は深夜業等の特定業務に500人以上)。

この論点:事業場の衛生管理体制

(5) 正しい1回のみ出題

衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、その氏名等を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

衛生管理者の選任は署長への報告が要る(様式あり)。作業主任者は報告不要——ここが対になっている。

この論点:事業場の衛生管理体制

出典:安全衛生技術試験協会「公表試験問題」(令和7年10月公表)

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