第二種衛生管理者 / 論点
事業場の衛生管理体制
公表問題で確認済み
覚えること
総括安全衛生管理者は各種商品小売業なら300人以上で選任。衛生管理者の人数は規模で決まり1,000人超〜2,000人以下は4人以上。専任の衛生管理者が要るのは常時1,000人超か、常時500人超で坑内労働などの有害業務に30人以上(深夜業はこの有害業務に含まれない)。専属の産業医は1,000人以上(又は深夜業等の特定業務に500人以上)。ゴルフ場業など非工業的業種は第二種免許で衛生管理者になれる。衛生管理者を選任したら遅滞なく所轄労働基準監督署長に報告。
まちがえやすいところ
深夜業を「専任の衛生管理者」の要件に混ぜてくるのが両回共通のワナ。深夜業が効くのは産業医の専属要件のほう。
確認に使った資料
令和7年10月 問1・令和8年4月 問1 の正答肢と誤り肢で確定(第一種と共通の出題を含む)
正しい書き方と並べて読む
この論点には、正しい記述と誤りの記述の両方が出題されています。色の付いた部分が、取り違えやすいところです(出典:安全衛生技術試験協会 公表試験問題)。
✕ 令和7年4月公表 問1(2)=誤り
常時2,000人を超え3,000人以下の労働者を使用する事業場では、4人以上の衛生管理者を選任しなければならない。
○ 令和7年10月公表 問1(2)=正しい
常時1,000人を超え2,000人以下の労働者を使用する事業場では、4人以上の衛生管理者を選任しなければならない。
✕ 令和7年4月公表 問1(4)=誤り
常時800人以上の労働者を使用する事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。
○ 令和7年10月公表 問1(4)=正しい
常時1,000人以上の労働者を使用する事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。
✕ 令和7年4月公表 問1(3)=誤り
常時300人以上1,000人未満の労働者を使用する各種商品小売業の事業場では、総括安全衛生管理者を選任しなくてもよい。
○ 令和8年4月公表 問1(1)=正しい
常時300人以上の労働者を使用する各種商品小売業の事業場では、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。
✕ 令和7年4月公表 問1(2)=誤り
常時2,000人を超え3,000人以下の労働者を使用する事業場では、4人以上の衛生管理者を選任しなければならない。
○ 令和8年4月公表 問1(1)=正しい
常時300人以上の労働者を使用する各種商品小売業の事業場では、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。
この論点の出題(全文)
10 回出題(正しい記述 8/誤りの記述 2)。問題文・正答は公益財団法人 安全衛生技術試験協会の公表試験問題より。
この論点は正しい記述と誤りの記述の両方が出題されています。2つを見比べると、どこを取り違えやすいのかがはっきりします。
- 令和8年4月公表 問1 (1) — 正しい記述
常時300人以上の労働者を使用する各種商品小売業の事業場では、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。
各種商品小売業(デパートなど)は300人以上で総括安全衛生管理者が必要な業種。
- 令和8年4月公表 問1 (2) — 正しい記述
常時1,000人を超え2,000人以下の労働者を使用する事業場では、4人以上の衛生管理者を選任しなければならない。
衛生管理者の人数は規模で決まる。1,000人超〜2,000人以下は4人以上。
- 令和8年4月公表 問1 (3) — 誤りの記述
常時900人の労働者を使用し、そのうち、深夜業を含む業務に常時100人の労働者を従事させる事業場では、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。
900人は1,000人超ではなく、深夜業は専任の要件になる有害業務のリストに入っていない。深夜業が効いてくるのは産業医の専属要件のほう——ここが定番のすり替え。
令和7年10月 問1(1)にも同じ型の誤り版(500人超+深夜業30人以上)が出題されている。
- 令和8年4月公表 問1 (4) — 正しい記述
常時50人以上の労働者を使用するゴルフ場業の事業場では、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができる。
第一種免許が必須なのは製造業・建設業・医療業など一部の業種。ゴルフ場業はそれ以外なので第二種でよい。
- 令和8年4月公表 問1 (5) — 正しい記述
常時1,000人以上の労働者を使用する事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。
産業医の専属要件は「1,000人以上」又は「深夜業等の特定業務に500人以上」。1,000人以上なら文句なしに専属。
- 令和7年10月公表 問1 (1) — 誤りの記述
常時500人を超え1,000人以下の労働者を使用し、そのうち、深夜業を含む業務に常時30人以上の労働者を従事させる事業場では、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。
500人超+30人以上、と数字の形は合っているが、深夜業は専任要件の有害業務リストに入っていない。深夜業が効くのは産業医の専属要件のほう。
令和8年4月 問1(3)にも同じ型の誤り版(900人+深夜業100人)が出題されている。
- 令和7年10月公表 問1 (2) — 正しい記述
常時1,000人を超え2,000人以下の労働者を使用する事業場では、4人以上の衛生管理者を選任しなければならない。
1,000人超〜2,000人以下は4人以上。規模の表そのまま。
- 令和7年10月公表 問1 (3) — 正しい記述
常時50人以上の労働者を使用するゴルフ場業の事業場では、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができる。
第一種必須の業種(製造業・建設業・医療業など)以外は第二種でよい。ゴルフ場業はそれ以外の側。
- 令和7年10月公表 問1 (4) — 正しい記述
常時1,000人以上の労働者を使用する事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。
産業医の専属要件は1,000人以上(又は深夜業等の特定業務に500人以上)。
- 令和7年10月公表 問1 (5) — 正しい記述
衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、その氏名等を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
衛生管理者の選任は署長への報告が要る(様式あり)。作業主任者は報告不要——ここが対になっている。
取り違えやすい点