二種衛生

第二種衛生管理者令和8年4月公表 / 問1

令和8年4月公表 問1

関係法令(有害業務に係るものを除く) 全5肢

事業場の衛生管理体制に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。ただし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。
次の5つを1つずつ判定してください。
この問題に「正解の番号」はありません。5つそれぞれが1問だと思って判定してください。
×をつけると、その文が区切られます。おかしいところを押して、理由まで選んでください。
1
常時300人以上の労働者を使用する各種商品小売業の事業場では、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。
2 どこ

間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。

3 なぜ

では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。

2
常時1,000人を超え2,000人以下の労働者を使用する事業場では、4人以上の衛生管理者を選任しなければならない。
2 どこ

間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。

3 なぜ

では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。

3
常時900人の労働者を使用し、そのうち、深夜業を含む業務に常時100人の労働者を従事させる事業場では、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。
2 どこ

間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。

3 なぜ

では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。

4
常時50人以上の労働者を使用するゴルフ場業の事業場では、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができる。
2 どこ

間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。

3 なぜ

では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。

5
常時1,000人以上の労働者を使用する事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。
2 どこ

間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。

3 なぜ

では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。

解答と解説をすべて見る

出題時の問い方:「事業場の衛生管理体制に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。ただし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。」 正答(3)

(1) 正しい1回のみ出題

常時300人以上の労働者を使用する各種商品小売業の事業場では、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。

各種商品小売業(デパートなど)は300人以上で総括安全衛生管理者が必要な業種。

この論点:事業場の衛生管理体制

(2) 正しい1回のみ出題

常時1,000人を超え2,000人以下の労働者を使用する事業場では、4人以上の衛生管理者を選任しなければならない。

衛生管理者の人数は規模で決まる。1,000人超〜2,000人以下は4人以上。

この論点:事業場の衛生管理体制

(3) 誤り公式差分で確認済み

常時900人の労働者を使用し、そのうち、深夜業を含む業務に常時100人の労働者を従事させる事業場では、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。

900人は1,000人超ではなく、深夜業は専任の要件になる有害業務のリストに入っていない。深夜業が効いてくるのは産業医の専属要件のほう——ここが定番のすり替え。

誤り箇所:「衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。」

理由:深夜業は専任の要件となる有害業務に含まれず、900人では専任は不要だから

⚠ 似た用語どうしの取り違え

令和7年10月 問1(1)にも同じ型の誤り版(500人超+深夜業30人以上)が出題されている。

この論点:事業場の衛生管理体制

(4) 正しい1回のみ出題

常時50人以上の労働者を使用するゴルフ場業の事業場では、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができる。

第一種免許が必須なのは製造業・建設業・医療業など一部の業種。ゴルフ場業はそれ以外なので第二種でよい。

この論点:事業場の衛生管理体制

(5) 正しい1回のみ出題

常時1,000人以上の労働者を使用する事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。

産業医の専属要件は「1,000人以上」又は「深夜業等の特定業務に500人以上」。1,000人以上なら文句なしに専属。

この論点:事業場の衛生管理体制

出典:安全衛生技術試験協会「公表試験問題」(令和8年4月公表)

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