クレーン限定

クレーン・デリック運転士(クレーン限定) / 論点

運動と安全装置の対応

構造規格(告示)で確認済み
覚えること
運動と装置の対応。走行→斜行防止装置/逸走防止装置/走行車輪直径の2分の1以上の車輪止め。横行車輪直径の4分の1以上の車輪止め。巻上げ→巻過防止装置(重錘形・ねじ形リミットスイッチ)。起伏→傾斜角指示装置。
横行は4分の1、走行は2分の1。分数が違う。巻過防止装置は巻上げに対する装置で、巻下げではない。
まちがえやすいところ
横行の4分の1と走行の2分の1を入れ替える/5分の1・3分の1にずらす/巻過防止装置を巻下げと組ませる。
確認に使った資料
クレーン構造規格 第39条第1項・第2項(車輪止め)、第31条(傾斜角指示装置)、第24条(巻過防止装置)

正しい書き方と並べて読む

この論点には、正しい記述と誤りの記述の両方が出題されています。色の付いた部分が、取り違えやすいところです(出典:安全衛生技術試験協会 公表試験問題)。

令和8年4月公表 問5(3)=誤り
げ ……… 重錘形リミットスイッチを用いた巻過防止装置
令和8年4月公表 問5(4)=正しい
げ ……… ねじ形リミットスイッチを用いた巻過防止装置
令和7年10月公表 問4(1)=誤り
横行 ……… 横行車輪直径の分の1以上の高さの車輪止め
令和8年4月公表 問5(2)=正しい
横行 ……… 横行車輪直径の分の1以上の高さの車輪止め
令和7年10月公表 問4(2)=誤り
行 ……… 行車輪直径の分の1以上の高さの車輪止め
令和8年4月公表 問5(2)=正しい
行 ……… 行車輪直径の分の1以上の高さの車輪止め
令和7年10月公表 問4(3)=誤り
起伏 ……… 斜行防止装置
令和8年4月公表 問5(1)=正しい
走行 ……… 斜行防止装置
令和7年10月公表 問4(4)=誤り
げ ………… 重錘形リミットスイッチを用いた巻過防止装置
令和7年10月公表 問4(5)=正しい
げ ………… ねじ形リミットスイッチを用いた巻過防止装置

根拠となる条文

法令の条文は著作権の対象外なので、全文をそのまま載せています。

クレーン等安全規則 第39条(補修)— 条文全文
(補修)
第三十九条
事業者は、この節に定める自主検査又は点検を行なつた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
クレーン等安全規則 第31条(暴風時における逸走の防止)— 条文全文
(暴風時における逸走の防止)
第三十一条
事業者は、瞬間風速が毎秒三十メートルをこえる風が吹くおそれのあるときは、屋外に設置されている走行クレーンについて、逸走防止装置を作用させる等その逸走を防止するための措置を講じなければならない。
クレーン等安全規則 第24条(傾斜角の制限)— 条文全文
(傾斜角の制限)
第二十四条
事業者は、ジブクレーンについては、クレーン明細書に記載されているジブの傾斜角(つり上げ荷重が三トン未満のジブクレーンにあつては、これを製造した者が指定したジブの傾斜角)の範囲をこえて使用してはならない。

この論点の出題(全文)

10 回出題(正しい記述 5/誤りの記述 5)。問題文・正答は公益財団法人 安全衛生技術試験協会の公表試験問題より。

この論点は正しい記述と誤りの記述の両方が出題されています。2つを見比べると、どこを取り違えやすいのかがはっきりします。

取り違えやすい点