クレーン限定

クレーン・デリック運転士(クレーン限定) / 論点

つり上げ装置のブレーキの制動トルク

構造規格(告示)で確認済み
覚えること
つり上げ装置・起伏装置のブレーキの制動トルクは、定格荷重に相当する荷重の荷をつったときのトルクの値の1.5倍(150%)以上
天井クレーンと橋形クレーンのつり上げ装置は2以上のブレーキを備え、その合計は200%以上
人力ブレーキは、足踏み式が力量300N以下・ストローク30cm以下、手動式が200N以下・60cm以下。
まちがえやすいところ
150%を100%・125%にずらす(125%は落成検査の荷重試験の数字)。2以上のブレーキの合計200%と取り違えさせる。
確認に使った資料
クレーン構造規格 第17条第2項・第18条第2項。※移動式クレーン(第19条)もデリツク(第26条)も同じ1.5倍以上。この論点は3試験で共通

正しい書き方と並べて読む

この論点には、正しい記述と誤りの記述の両方が出題されています。色の付いた部分が、取り違えやすいところです(出典:安全衛生技術試験協会 公表試験問題)。

令和7年4月公表 問6(3)=誤り
つり上げ装置のブレーキの制動トルクの値は、定格荷重に相当する荷重の荷をつった場合における当該装置のトルクの値の120%に調整する。
令和7年10月公表 問7(3)=正しい
つり上げ装置のブレーキの制動トルクの値は、定格荷重に相当する荷重の荷をつった場合における当該装置のトルクの値の150%以上に調整する。

根拠となる条文

法令の条文は著作権の対象外なので、全文をそのまま載せています。

クレーン等安全規則 第17条(使用の制限)— 条文全文
(使用の制限)
第十七条
事業者は、クレーンについては、製造許可基準のうちクレーンの構造に係る部分に適合するものでなければ使用してはならない。
クレーン等安全規則 第18条(巻過ぎの防止)— 条文全文
(巻過ぎの防止)
第十八条
事業者は、クレーンの巻過防止装置については、フツク、グラブバケツト等のつり具の上面又は当該つり具の巻上げ用シーブの上面とドラム、シーブ、トロリフレームその他当該上面が接触するおそれのある物(傾斜したジブを除く。)の下面との間隔が〇・二五メートル以上(直働式の巻過防止装置にあつては、〇・〇五メートル以上)となるように調整しておかなければならない。
クレーン等安全規則 第19条()— 条文全文
第十九条
事業者は、巻過防止装置を具備しないクレーンについては、巻上げ用ワイヤロープに標識を付すること、警報装置を設けること等巻上げ用ワイヤロープの巻過ぎによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
クレーン等安全規則 第26条(搭乗の制限)— 条文全文
(搭乗の制限)
第二十六条
事業者は、クレーンを用いた作業を行う作業場において作業に従事する作業従事者(事業を行う者が行う仕事の作業に従事する者をいう。以下同じ。)を、クレーンにより運搬し、又はつり上げて作業させてはならない。

この論点の出題(全文)

2 回出題(正しい記述 2/誤りの記述 0)。問題文・正答は公益財団法人 安全衛生技術試験協会の公表試験問題より。