クレーン限定

クレーン・デリック運転士(クレーン限定) / 論点

巻過防止装置の調整(法令)

条文・公的資料で確認済み
覚えること
巻過防止装置は、つり具の上面(または巻上げ用シーブの上面)と、接触するおそれのある物の下面との間隔が0.25m以上直働式は0.05m以上)となるよう調整する。
まちがえやすいところ
0.25と0.05を入れ替える/直働式の例外を消す。
確認に使った資料
クレーン等安全規則 第18条

正しい書き方と並べて読む

この論点には、正しい記述と誤りの記述の両方が出題されています。色の付いた部分が、取り違えやすいところです(出典:安全衛生技術試験協会 公表試験問題)。

令和7年10月公表 問19(4)=誤り
クレーンの直働式以外の巻過防止装置については、つり具の上面又は当該つり具の巻上げ用シーブの上面とドラムその他当該上面が接触するおそれのある物(傾斜したジブを除く。)の下面との間隔が0.05m以上となるように調整しておかなければならない。
令和8年4月公表 問16(2)=正しい
クレーンの直働式の巻過防止装置については、つり具の上面又は当該つり具の巻上げ用シーブの上面とドラムその他当該上面が接触するおそれのある物傾斜したジブを除く。の下面との間隔が0.05m以上となるように調整しておかなければならない。
令和7年10月公表 問19(4)=誤り
クレーンの直働式以外の巻過防止装置については、つり具の上面又は当該つり具の巻上げ用シーブの上面とドラムその他当該上面が接触するおそれのある物(傾斜したジブを除く。)の下面との間隔が0.05m以上となるように調整しておかなければならない。
令和7年4月公表 問19(3)=正しい
クレーンの直働式以外の巻過防止装置については、つり具の上面又は当該つり具の巻上げ用シーブの上面とドラムその他当該上面が接触するおそれのある物(傾斜したジブを除く。)の下面との間隔が0.25m以上となるように調整しておかなければならない。

根拠となる条文

法令の条文は著作権の対象外なので、全文をそのまま載せています。

クレーン等安全規則 第18条(巻過ぎの防止)— 条文全文
(巻過ぎの防止)
第十八条
事業者は、クレーンの巻過防止装置については、フツク、グラブバケツト等のつり具の上面又は当該つり具の巻上げ用シーブの上面とドラム、シーブ、トロリフレームその他当該上面が接触するおそれのある物(傾斜したジブを除く。)の下面との間隔が〇・二五メートル以上(直働式の巻過防止装置にあつては、〇・〇五メートル以上)となるように調整しておかなければならない。

この論点の出題(全文)

2 回出題(正しい記述 1/誤りの記述 1)。問題文・正答は公益財団法人 安全衛生技術試験協会の公表試験問題より。

この論点は正しい記述と誤りの記述の両方が出題されています。2つを見比べると、どこを取り違えやすいのかがはっきりします。

取り違えやすい点