令和7年10月公表 問18 (4) — 正しい記述クレーン検査証を受けたクレーンを設置している者に異動があったときは、クレーンを設置している者は、当該異動後10日以内に、クレーン検査証書替申請書にクレーン検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。
設置者の異動は10日以内に書替え。
令和7年10月公表 問19 (5) — 正しい記述クレーン検査証を受けたクレーンを貸与するときは、クレーン検査証とともにするのでなければ、貸与してはならない。
検査証を付けずに貸すことはできない。