クレーン限定

クレーン・デリック運転士(クレーン限定) / 論点

建設物との間隔・運転室と歩道の間隔

条文・公的資料で確認済み
覚えること
建設物の内部の走行クレーン(ガーダなし・歩道なしは除く)は、①最高部(集電装置を除く)と上方の建設物等との間隔0.4m以上クレーンガーダの歩道と上方との間隔1.8m以上。ただし歩道からの高さ1.5m以上の天がいを付ければ②は不要。運転室・運転台の端と歩道の端の間隔は0.3m以下
まちがえやすいところ
0.4と1.8を入れ替える/天がいの高さをずらす/0.3mを「以上」にする(ここだけ「以下」)。
確認に使った資料
クレーン等安全規則 第13条・第15条

正しい書き方と並べて読む

この論点には、正しい記述と誤りの記述の両方が出題されています。色の付いた部分が、取り違えやすいところです(出典:安全衛生技術試験協会 公表試験問題)。

令和7年4月公表 問11(1)=誤り
クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔が1.7mであるため、当該歩道上に当該歩道からの高さが1.4mの天がいを設けている。
令和7年10月公表 問12(5)=正しい
クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔が1.7mであるため、当該歩道上に当該歩道からの高さが1.6mの天がいを設けている。
令和7年4月公表 問11(1)=誤り
クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔が1.7mであるため、当該歩道上に当該歩道からの高さが1.4mの天がいを設けてい
令和6年10月公表 問11(2)=正しい
クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔が1.9mであるため、当該歩道上に天がいを設けていない

根拠となる条文

法令の条文は著作権の対象外なので、全文をそのまま載せています。

クレーン等安全規則 第13条(走行クレーンと建設物等との間隔)— 条文全文
(走行クレーンと建設物等との間隔)
第十三条
事業者は、建設物の内部に設置する走行クレーン(クレーンガーダを有しないもの及びクレーンガーダに歩道を有しないものを除く。)と当該建設物又はその内部の設備との間隔については、次に定めるところによらなければならない。
ただし、第二号の規定については、当該走行クレーンに天がい(クレーンガーダの歩道の上に設けられたもので、当該歩道からの高さが一・五メートル以上のものに限る。)を取り付けるときは、この限りでない。

当該走行クレーンの最高部(集電装置の部分を除く。)と火打材、はり、けた等建設物の部分又は配管、他のクレーンその他の設備で、当該走行クレーンの上方にあるものとの間隔は、〇・四メートル以上とすること。

クレーンガーダの歩道と火打材、はり、けた等建設物の部分又は配管、他のクレーンその他の設備で、当該歩道の上方にあるものとの間隔は、一・八メートル以上とすること。
クレーン等安全規則 第15条(運転室等と歩道との間隔)— 条文全文
(運転室等と歩道との間隔)
第十五条
事業者は、クレーンの運転室若しくは運転台の端と当該運転室若しくは運転台に通ずる歩道の端との間隔又はクレーンガーダの歩道の端と当該歩道に通ずる歩道の端との間隔については、〇・三メートル以下としなければならない。
ただし、労働者が墜落することによる危険を生ずるおそれのないときは、この限りでない。

この論点の出題(全文)

7 回出題(正しい記述 7/誤りの記述 0)。問題文・正答は公益財団法人 安全衛生技術試験協会の公表試験問題より。