クレーン限定

クレーン・デリック運転士(クレーン限定) / 論点

年次の定期自主検査

条文・公的資料で確認済み
覚えること
設置後1年以内ごとに1回、定期に自主検査。この検査では荷重試験を行う。荷重試験は定格荷重に相当する荷重の荷をつり、定格速度で作動させる。1年をこえて使用しない期間は不要だが、使用を再び開始する際に行う。
まちがえやすいところ
周期を「6月以内ごと」「2年以内ごと」と覚え違えやすい/荷重試験を「定格荷重の1.25倍」(=落成検査の条件)と取り違えやすい。
確認に使った資料
クレーン等安全規則 第34条

正しい書き方と並べて読む

この論点には、正しい記述と誤りの記述の両方が出題されています。色の付いた部分が、取り違えやすいところです(出典:安全衛生技術試験協会 公表試験問題)。

令和6年10月公表 問16(3)=誤り
性能検査における荷重試験は、つり上げ荷重に相当する荷重の荷をつって、つり上げ、走行等の作動を行うものとする。
令和7年10月公表 問15(1)=正しい
1年以内ごとに1回行う定期自主検査における荷重試験は、定格荷重に相当する荷重の荷をつって、つり上げ、走行等の作動を定格速度により行うものとする。
令和7年4月公表 問16(4)=誤り
使用再開検査における荷重試験は、つり上げ荷重に相当する荷重の荷をつって、つり上げ、走行、旋回等の作動を行うものとする。
令和7年10月公表 問15(1)=正しい
1年以内ごとに1回行う定期自主検査における荷重試験は、定格荷重に相当する荷重の荷をつって、つり上げ、走行等の作動を定格速度により行うものとする。

根拠となる条文

法令の条文は著作権の対象外なので、全文をそのまま載せています。

クレーン等安全規則 第34条(定期自主検査)— 条文全文
(定期自主検査)
第三十四条
事業者は、クレーンを設置した後、一年以内ごとに一回、定期に、当該クレーンについて自主検査を行なわなければならない。
ただし、一年をこえる期間使用しないクレーンの当該使用しない期間においては、この限りでない。

事業者は、前項ただし書のクレーンについては、その使用を再び開始する際に、自主検査を行なわなければならない。

事業者は、前二項の自主検査においては、荷重試験を行わなければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当するクレーンについては、この限りでない。

当該自主検査を行う日前二月以内に第四十条第一項の規定に基づく荷重試験を行つたクレーン又は当該自主検査を行う日後二月以内にクレーン検査証の有効期間が満了するクレーン

発電所、変電所等の場所で荷重試験を行うことが著しく困難なところに設置されており、かつ、所轄労働基準監督署長が荷重試験の必要がないと認めたクレーン

前項の荷重試験は、クレーンに定格荷重に相当する荷重の荷をつつて、つり上げ、走行、旋回、トロリの横行等の作動を定格速度により行なうものとする。

この論点の出題(全文)

2 回出題(正しい記述 1/誤りの記述 1)。問題文・正答は公益財団法人 安全衛生技術試験協会の公表試験問題より。

この論点は正しい記述と誤りの記述の両方が出題されています。2つを見比べると、どこを取り違えやすいのかがはっきりします。

取り違えやすい点