クレーン限定

クレーン・デリック運転士(クレーン限定) / 論点

月次の定期自主検査

条文・公的資料で確認済み
覚えること
1月以内ごとに1回、定期に自主検査。項目は①巻過防止装置その他の安全装置・過負荷警報装置その他の警報装置・ブレーキ及びクラッチの異常 ②ワイヤロープ及びつりチェーンの損傷 ③フック・グラブバケット等つり具の損傷 ④配線・集電装置・配電盤・開閉器・コントローラーの異常 ⑤ケーブルクレーンはメインロープ等の緊結部とウインチの据付状態。
まちがえやすいところ
月次と年次の項目を入れ替える/月次に荷重試験を入れる(荷重試験は年次のみ)。
確認に使った資料
クレーン等安全規則 第35条

正しい書き方と並べて読む

この論点には、正しい記述と誤りの記述の両方が出題されています。色の付いた部分が、取り違えやすいところです(出典:安全衛生技術試験協会 公表試験問題)。

令和8年4月公表 問20(2)=誤り
1か月をこえる期間使用せず、当該期間中に1か月以内ごとに1回行う定期自主検査を実施しなかったクレーンについては、その使用を再び開始した後遅滞なく、所定の事項について自主検査を行わなければならない。
令和7年10月公表 問15(4)=正しい
1か月をこえる期間使用せず、当該期間中に1か月以内ごとに1回行う定期自主検査を行わなかったクレーンについては、その使用を再び開始する際に、所定の事項について自主検査を行わなければならない。

根拠となる条文

法令の条文は著作権の対象外なので、全文をそのまま載せています。

クレーン等安全規則 第35条()— 条文全文
第三十五条
事業者は、クレーンについて、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。
ただし、一月をこえる期間使用しないクレーンの当該使用しない期間においては、この限りでない。

巻過防止装置その他の安全装置、過負荷警報装置その他の警報装置、ブレーキ及びクラツチの異常の有無

ワイヤロープ及びつりチエーンの損傷の有無

フツク、グラブバケツト等のつり具の損傷の有無

配線、集電装置、配電盤、開閉器及びコントローラーの異常の有無

ケーブルクレーンにあつては、メインロープ、レールロープ及びガイロープを緊結している部分の異常の有無並びにウインチの据付けの状態

事業者は、前項ただし書のクレーンについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。

この論点の出題(全文)

3 回出題(正しい記述 2/誤りの記述 1)。問題文・正答は公益財団法人 安全衛生技術試験協会の公表試験問題より。

この論点は正しい記述と誤りの記述の両方が出題されています。2つを見比べると、どこを取り違えやすいのかがはっきりします。

取り違えやすい点