一級ボイラー

一級ボイラー技士 / 論点

水面測定装置

構造規格(告示)で確認済み
覚えること
ガラス水面計は2個以上(多管式貫流は1個以上)。
水柱管とボイラーを結ぶ蒸気側連絡管の取付け口は、水面計で見ることができる最高水位より「下」であってはならない(水側連絡管は最低水位より上であってはならない)。
最高使用圧力1.6MPaをこえるボイラーの水柱管は鋳鉄製にしてはならない
験水コックは最下位のものを安全低水面の位置に。ガラス水面計でない水面測定装置として設けるときは3個以上、ただし胴の内径750mm以下かつ伝熱面積10m²未満2個でよい。
まちがえやすいところ
蒸気側連絡管の「上/下」を逆にする(実際に出題された型)/1.6MPa・750mm・10m²の数値をずらす。
確認に使った資料
ボイラー構造規格 第69条〜第72条

正しい書き方と並べて読む

この論点には、正しい記述と誤りの記述の両方が出題されています。色の付いた部分が、取り違えやすいところです(出典:安全衛生技術試験協会 公表試験問題)。

令和8年4月公表 問39(2)=誤り
水柱管とボイラーを結ぶ蒸気側連絡管を水柱管及びボイラーに取り付ける口は、水面計で見ることができる最高水位よりであってはならない。
令和7年10月公表 問39(2)=正しい
水柱管とボイラーを結ぶ蒸気側連絡管を水柱管及びボイラーに取り付ける口は、水面計で見ることができる最高水位よりであってはならない。
令和8年4月公表 問39(2)=誤り
水柱管とボイラーを結ぶ蒸気側連絡管を水柱管及びボイラーに取り付ける口は、水面計で見ることができる最高水位よりであってはならない。
令和7年4月公表 問39(2)=正しい
水柱管とボイラーを結ぶ蒸気側連絡管を水柱管及びボイラーに取り付ける口は、水面計で見ることができる最高水位よりであってはならない。
令和7年4月公表 問39(5)=誤り
ガラス水面計でない水面測定装置として験水コックを設ける場合には、3個以上取り付けなければならないが、胴の内径が500㎜で、伝熱面積が15のボイラーでは、2個とすることができる。
令和8年4月公表 問39(5)=正しい
ガラス水面計でない水面測定装置として験水コックを設ける場合には、3個以上取り付けなければならないが、胴の内径が750mm以下で、かつ伝熱面積が10²未満のボイラーでは、2個とすることができる。

根拠となる条文

法令の条文は著作権の対象外なので、全文をそのまま載せています。

ボイラー及び圧力容器安全規則 第69条(第一種圧力容器の内部に入るときの措置)— 条文全文
(第一種圧力容器の内部に入るときの措置)
第六十九条
事業者は、労働者がそうじ、修繕等のため、第一種圧力容器の内部に入るときは、次の事項を行なわなければならない。

第一種圧力容器を冷却すること。

第一種圧力容器の内部の換気を行なうこと。

第一種圧力容器の内部で使用する移動電線は、キヤブタイヤケーブル又はこれと同等以上の絶縁効力及び強度を有するものを使用させ、かつ、移動電灯は、ガードを有するものを使用させること。

使用中のボイラー又は他の圧力容器との管連絡を確実にしや断すること。
ボイラー及び圧力容器安全規則 第72条(第一種圧力容器検査証の有効期間)— 条文全文
(第一種圧力容器検査証の有効期間)
第七十二条
第一種圧力容器検査証の有効期間は、一年とする。

前項の規定にかかわらず、構造検査又は使用検査を受けた後設置されていない移動式第一種圧力容器であつて、その間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めたものについては、当該移動式第一種圧力容器の検査証の有効期間を構造検査又は使用検査の日から起算して二年を超えず、かつ、当該移動式第一種圧力容器を設置した日から起算して一年を超えない範囲内で延長することができる。

この論点の出題(全文)

10 回出題(正しい記述 8/誤りの記述 2)。問題文・正答は公益財団法人 安全衛生技術試験協会の公表試験問題より。

この論点は正しい記述と誤りの記述の両方が出題されています。2つを見比べると、どこを取り違えやすいのかがはっきりします。

取り違えやすい点