一級ボイラー

一級ボイラー技士 / 論点

ボイラー室の管理等

条文・公的資料で確認済み
覚えること
ボイラー室の管理等(ボイラー則第29条)。
①ボイラー室その他のボイラー設置場所には、必要がある場合のほか引火しやすいものを持ち込ませない関係者以外の立入りを禁止し、その旨を見やすい箇所に掲示ボイラー検査証並びにボイラー取扱作業主任者の資格及び氏名をボイラー室その他のボイラー設置場所の見やすい箇所に「掲示」する。
⚠ 掲示するのは取扱作業主任者の資格・氏名であって、取扱いを担当するボイラー技士全員ではない。
⚠ 検査証は掲示するもので、技士個人に写しを所持させる規定は無い。
まちがえやすいところ
掲示の対象を「取扱いを担当するボイラー技士の氏名及び資格名」に広げる/検査証を「技士に所持させる」に変える。
確認に使った資料
ボイラー及び圧力容器安全規則 第29条

根拠となる条文

法令の条文は著作権の対象外なので、全文をそのまま載せています。

ボイラー及び圧力容器安全規則 第29条(ボイラー室の管理等)— 条文全文
(ボイラー室の管理等)
第二十九条
事業者は、ボイラー室の管理等について、次の事項を行わなければならない。

ボイラー室その他のボイラー設置場所に関係者以外の者がみだりに立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該場所が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。

ボイラー室には、必要がある場合のほか、引火しやすい物を持ち込ませないこと。

ボイラー室には、水面計のガラス管、ガスケツトその他の必要な予備品及び修繕用工具類を備えておくこと。

ボイラー検査証並びにボイラー取扱作業主任者の資格及び氏名をボイラー室その他のボイラー設置場所の見やすい箇所に掲示すること。

移動式ボイラーにあつては、ボイラー検査証又はその写をボイラー取扱作業主任者に所持させること。

燃焼室、煙道等のれんがに割れが生じ、又はボイラーとれんが積みとの間に隙間が生じたときは、速やかに補修すること。

この論点の出題(全文)

4 回出題(正しい記述 2/誤りの記述 2)。問題文・正答は公益財団法人 安全衛生技術試験協会の公表試験問題より。

この論点は正しい記述と誤りの記述の両方が出題されています。2つを見比べると、どこを取り違えやすいのかがはっきりします。

取り違えやすい点