令和7年10月公表 問35 (A) — 正しい記述ボイラー室その他のボイラー設置場所には、必要がある場合のほか引火しやすいものを持ち込ませてはならない。
火気のある場所に引火物を置かない。
令和7年10月公表 問35 (B) — 誤りの記述ボイラー室その他のボイラー設置場所の見やすい箇所には、当該ボイラーの取扱いを担当するボイラー技士の氏名及び資格名を掲示しておかなければならない。
掲示するのは責任者である取扱作業主任者ひとり。担当技士全員ではない。
令和7年10月公表 問35 (C) — 正しい記述ボイラー室その他のボイラー設置場所には、関係者以外の者がみだりに立ち入ることを禁止し、その旨を見やすい箇所に掲示しなければならない。
危険な場所なので、関係者以外を入れない。
令和7年10月公表 問35 (D) — 誤りの記述ボイラーの取扱いを担当するボイラー技士には、担当するボイラーのボイラー検査証又はその写を所持させなければならない。
検査証は場所に掲示するもの。人に持たせるものではない。