一級ボイラー

一級ボイラー技士 / 論点

ボイラーの設置場所等

条文・公的資料で確認済み
覚えること
伝熱面積が3m²を「こえる」ボイラーは、専用の建物又は障壁で区画された場所(ボイラー室)に設置する。3m²ちょうどは対象外。
ボイラーの最上部から上方の構造物までの距離は1.2m以上(安全弁その他の附属品の検査・取扱いに支障がない場合を除く)。
ボイラー室に燃料を貯蔵するときは、ボイラーの外側から2m以上(固体燃料は1.2m以上)離す。
煙突・煙道の外側から0.15m以内にある可燃性の物は金属以外の不燃性の材料で被覆する。ただしボイラー等が厚さ100mm以上の金属以外の不燃性材料で被覆されているときは不要。
ボイラー室には原則2以上の出入口
まちがえやすいところ
「3m²をこえる」を「3m²の」にして境目をずらす/1.2mを0.45mにする/被覆材を「金属材料」にする/厚さ100mmを80mmにする。
確認に使った資料
ボイラー及び圧力容器安全規則 第18条〜第21条

正しい書き方と並べて読む

この論点には、正しい記述と誤りの記述の両方が出題されています。色の付いた部分が、取り違えやすいところです(出典:安全衛生技術試験協会 公表試験問題)。

令和8年4月公表 問33(B)=誤り
ボイラーの最上部から天井、配管その他のボイラーの上部にある構造物までの距離は、原則として0.45m以上としなければならない。
令和7年10月公表 問33(C)=正しい
ボイラーの最上部から天井、配管その他のボイラーの上部にある構造物までの距離は、安全弁その他の附属品の検査及び取扱いに支障がない場合を除き1.2m以上としなければならない。
令和7年10月公表 問33(A)=誤り
伝熱面積が3m²の蒸気ボイラーは、専用の建物又は建物の中の障壁で区画された場所に設置しなければならない。
令和8年4月公表 問33(A)=正しい
伝熱面積が3m²をこえるボイラーは、専用の建物又は建物の中の障壁で区画された場所に設置しなければならない。

根拠となる条文

法令の条文は著作権の対象外なので、全文をそのまま載せています。

ボイラー及び圧力容器安全規則 第18条(ボイラーの設置場所)— 条文全文
(ボイラーの設置場所)
第十八条
事業者は、ボイラー(移動式ボイラー及び屋外式ボイラーを除く。以下この節において同じ。)については、専用の建物又は建物の中の障壁で区画された場所(以下「ボイラー室」という。)に設置しなければならない。
ただし、第二条に定めるところにより算定した伝熱面積(以下「伝熱面積」という。)が三平方メートル以下のボイラーについては、この限りでない。
ボイラー及び圧力容器安全規則 第21条(ボイラーと可燃物との距離)— 条文全文
(ボイラーと可燃物との距離)
第二十一条
事業者は、ボイラー、ボイラーに附設された金属製の煙突又は煙道(以下この項において「ボイラー等」という。)の外側から〇・一五メートル以内にある可燃性の物については、金属以外の不燃性の材料で被覆しなければならない。
ただし、ボイラー等が、厚さ百ミリメートル以上の金属以外の不燃性の材料で被覆されているときは、この限りでない。

事業者は、ボイラー室その他のボイラー設置場所に燃料を貯蔵するときは、これをボイラーの外側から二メートル(固体燃料にあつては、一・二メートル)以上離しておかなければならない。
ただし、ボイラーと燃料又は燃料タンクとの間に適当な障壁を設ける等防火のための措置を講じたときは、この限りでない。

この論点の出題(全文)

8 回出題(正しい記述 4/誤りの記述 4)。問題文・正答は公益財団法人 安全衛生技術試験協会の公表試験問題より。

この論点は正しい記述と誤りの記述の両方が出題されています。2つを見比べると、どこを取り違えやすいのかがはっきりします。

取り違えやすい点